当社は満60歳に到達する月の末日を退職日としております。

希望者に対して65歳までの再雇用は認めていますが、再雇用対象者の方に対して「継続雇用の希望の有無は、いつまでに会社に伝えなければならない」というように提出期限を設定することは法的に問題ないのでしょうか?

希望者は再雇用しなければならないと言えども、会社にも都合があります。定年退職日の前日など、退職日間近に意思表示されても、会社として対応対応できません。

自己都合の退職であれば「退職1ヵ月前(14日前)に申し出ること」など、申出の期限を定めることが一般的と思いますが、定年再雇用の場合はそういったルールは定めてもいいのでしょうか?また、申告期限を定めることは法的に問題はあるのでしょうか。   

法律で申出の期限のルールは定められていません

法律で申出の期限のルールは定められていません。一般的には、多くの人が定年退職にどういったセカンドライフを実現するのか、家族とも相談しながら定年後のキャリアを考えるのが自然と思います。

会社としては、

  • 半年前に定年退職後の面談を行い
  • 3ヶ月前に意思確認を行い
  • 1ヶ月前までに再雇用の契約を締結する

という流れが現実的と考えます。

企業ですので、当然に要員計画や異動案を立てる時期が決まっていると考えます。

例えば、要員計画や異動案作成に着手するまでに申出が無い場合は、再雇用はできないと対象者に伝えておき、期限以降に申し出があっても対応できないと回答することが現実的と考えます。

申出の期限の制限が決まっていない以上、常識的な範囲で申出期限を用意するのが妥当でしょう。

例えば、就業規則や再雇用規程などで「定年退職の○週間前までに、再雇用の申出が無い場合は、再雇用の申出が無かったとみなす」など定めるとともに、定年退職に向けたの面談でも、本人に申出の期限を説明しておくことが、現実的な運用になると考えます。

そもそも「労働契約法の原則」とは?

法律の”そもそも”に立ち返る

「労働契約」は本来どのような契約を結んでも自由であることが原則です。しかし、制限がない場合は、相対的に立場の強い使用者有利の条件で契約が締結されてしまいますので、労働基準法で制限が課せられています。

職場の問題が解決しない

「やりかた」の前に「ありかた」

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