Q:
社員が出張のため出張先に前泊(後泊)することとなりました。(当日出発すると、早朝に家を出なくではならないことが理由です。)従業員より「出張のため、前泊(後泊)をしているのだから、振替休日を取りたい」との申し出がありました。

これまで出張で前泊(後泊)するため休日に移動しても、日当のみしか支給してきていません。出張で休日中の前泊(後泊)移動に対して休日手当や振替休日を付与しなければならないのでしょうか?

従業員の言い分としては、

  • 上司も一緒に移動した。
  • 上司からの指示で前泊した。

ので、これは業務ではないかと言っています。こういった場合も日当のみの支払いで問題ないでしょうか。(従業員は「移動は、指揮命令であった」と言っていますが、会社としては上司の勧めた程度と認識です。)どうなのでしょうか?

出張が労働時間にあたるかどうか

行政通達では「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、休日労働として取り扱わなくても差支えない。」(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)とされております。

今回の出張のための移動時間についても、普通の通勤時間と同様に原則として労働時間ではありません。

出張の移動中は労働時間なのか?

出張が労働時間かどうか?という問題は有名な事件がいくつかあります。
三菱重工業長崎造船所事件、大星ビル事件、オークビルサービス事件の判例を踏まえると、

  • 「場所的拘束性をもって」
  • 「使用者の指示のもとで業務の義務がある」

状態が「労働時間」として認識されるとされています。

別の切り口で考えると、雇用契約では始業の時刻から終業の時刻まで、会社の指定する場所で労務をて提供する義務があり、指定する場所に行くのは労働者側の責任であり、会社側は移動に対してかかった費用や移動時間に対する賃金を支払う義務はありません。

ただし、例えば宝石を守って移動しなければならないなど、職務とセットであったり、ご認識の通り「上司も一緒に移動し、随時何か資料作りをさせられている」といった状態であれば労働時間となる可能性があります。(今回は違いそうですね)

出張の日当とはなにか?

出張中は普段の通勤では支払う必要のない出費がかさんだり、遠方で移動の疲れや、職務自体も大変になることを、ねぎらう意味で出張日当を支払う会社はあります。

日当についても、2点注意が必要です。

1点目は「実費弁償的扱い」として「非課税の経費」の扱いとするか、それとも「労働の対価」の「手当」として課税支給とするかで意味づけも少し異なるため、目的を明確にしましょう。

2点目は、上記のいずれにせよ、「休日に移動したために支払われる手当」つまり、「休日出勤手当」とは異なりますので、「手当が出ているのだから、休日勤務ではないか?」という理屈ではないことも忘れないようお願いいたします。

上司の指示があったという主張について

「上司からの指示で前泊した。」ので業務命令であるという主張ですが、ここについては、おそらく認識に相違があったものと思います。上司の意図としては、本人を慮って「前泊にしたほうが楽だろう」と上司の方はおっしゃったのだと思います。

移動中の新幹線で、(断ることができない命令として)報告書を書かされた。打ち合わせをさせられた。というのであれば、その時間については業務時間になりますが、上司と一緒にビールを飲んでいたなかで、訪問先の話をしていた程度であれば業務にはなりません。(仮に業務であったとすると、業務時間中に飲酒をしていることが問題になります。)

人事担当としての対応

人事担当としては、移動時間中は指揮命令下にあったのかどうか判断に迷いますので、出張の際には計画書を書いてもらい業務に服している時間はいつなのか明確にしましょう。

仮に、計画書を書かせることが負担であるならば、「出張中の業務の開始は、出張日の始業時刻から。移動中や前日に打ち合わせをする場合は時間外申請を出すこと。」とルールを決めて、社内に周知させましょう。

周知すらも面倒ならば、前泊(後泊)の移動中は、上司はビールを飲んでしまいましょう。そうしたら仕事ではなくなりますよね。。。それがいいですよ。。

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