「労働時間」とは始業の時刻から終業時刻までの間で会社の指示に従い業務を行わなければならない時間です。この記事では「労働時間」について、労働基準法などでどのような定めがあり、労務管理で配慮しなければならないのか、労働時間の原則的なルールについて説明していきます。

労働基準法第32条(労働時間)

労働時間の上限

会社は、原則として「1日8時間」「週40時間を超えて」従業員を働かせることはできません。

労働時間の定義

労働時間とは、使用者の指揮管理下に置かれている時間のことをいいます。最高裁判例で、労働時間の定義がされています。

三菱重工長崎造船所事件(最高裁H12.3.9判決)

労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の「指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」ものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。

判例では、着替えの時間が労働時間か否かが争点になりましたが、会社の命令で着替えをしているのであれば、業務時間という判断がなされました。

休憩時間

また、会社は休憩時間を与えなければなりません。与えるべき休憩時間は、労働時間により時間が決まっており、労働時間が

6時間を超える場合

45分
8時間を超える場合

60分以上

となっています。

労働時間

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法第38条(時間計算)

時間計算

会社は、従業員に時間外労働や休日出勤をさせる場合、割増賃金を支払う必要があります。残業、休日勤務、深夜労働の割増率は以下のようになっています。

通常の残業(法定時間外の労働)

25%以上
休日出勤

35%以上
深夜残業

25%

深夜残業は深夜時間帯に働いていること、通常の残業は1日8時間以上働いているときに支払われます。通常の残業+深夜勤務が発生した場合「通常の残業(25%)+深夜残業(25%)」となるため、割増率は50%以上となります。

また、法定外の残業時間が「60時間」を超えた場合は、超過した時間は50%以上の割増率で計算しなければなりません。この残業時間60時間とは、法定の労働時間(1日8時間、週40時間)を指します。1日の労働時間(所定労働時間)が7時間の会社の場合は、8時間を超えた時間帯からカウントします。

時間計算

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

② 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

労働基準法第40条(労働時間及び休憩の特例)

労働時間及び休憩の特例

労働時間及び休憩の特例

第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

② 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

労働時間等に関する規定の適用除外(いわゆる管理監督者の話)

全ての人が労働時間の制限を受けると会社の運営に支障がでてくることがあります。「適用除外」に該当する場合、労働時間・休憩・休日の規制は適用されず割増賃金の支払いが不要となります。

適用除外となるのは、以下の従業員です。

  • 農業、水産、養蚕、畜産業に従事する者
  • 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)
  • 機密の事務を取り扱う者(社長の秘書や人事部の責任者などです)
  • 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた者

会社の管理職(課長・部長など)であっても「管理監督者」と認められるとは限りません。企業のなかで相応の地位・権限が与えられ、経営者と一体的な立場と評価される必要があります。

労働時間等に関する規定の適用除外

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

別表第一では、

第6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
第7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

となっております。

労働基準法第41条の2(労働条件の確保を図るための指針)

労働条件の確保を図るための指針

労働条件の確保を図るための指針

第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。

ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。)

二 この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範囲
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

三 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第五号ロ及びニ並びに第六号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

四 対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
ロ 健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
ハ 一年に一回以上の継続した二週間(労働者が請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週間)(使用者が当該期間において、第三十九条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。
ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。

六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。

七 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続

八 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

九 使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
② 前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第四号から第六号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
③ 第三十八条の四第二項、第三項及び第五項の規定は、第一項の委員会について準用する。
④ 第一項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する第三十八条の四第三項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
⑤ 行政官庁は、第三項において準用する第三十八条の四第三項の指針に関し、第一項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

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