【質問】社員が長期間欠勤した際の傷病手当と有給休暇の併用について
ある従業員が一定期間欠勤した際、最初の数日を有給休暇として扱うことができるか、そしてそれが傷病手当の申請にどのように影響するかについて教えてください。
【回答】傷病手当と有給休暇の併用が可能
傷病手当金の支給を受けるための待期期間中に有給休暇を利用することは問題ありません。傷病手当の申請における初めの3日間は待期期間として設定されており、欠勤として扱われます。この待期期間を有給休暇でカバーすることで、その後の期間に傷病手当金の支給を受けることが可能です。傷病手当の申請に影響はありません。
健康保険と労災保険の違い
- 健康保険の傷病手当金では、待期期間を有給でカバーすることができます。
- 労災保険の休業補償の場合、労災が発生した場合に通常は会社が負担すべき期間を政府が補償する制度であるため、最初の3日間は本来補償する責任のある会社が賃金を補償しなければなりません。そのため、有給休暇を取得させることはできません。

長期的な病気や怪我で休業する社員に対して、適切な支援を提供することは企業の社会的責任の一環と言えます。さらに詳細な対応策やケーススタディが必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。
戦略的なリスク管理を
このガイドラインは、従業員が安心して療養に専念できるようにしつつ、企業が法的リスクを管理する上での指針となります。企業はこれを踏まえ、従業員との信頼関係を深め、不測の事態にも柔軟に対応できる体制を整えることが望まれます。
まとめ
傷病手当と有給休暇の併用は可能ですが、その適用には健康保険と労災保険のルールの違いを理解し適切に対応する必要があります。企業はこれを機に、従業員の福利厚生の充実を図り、職場の安全と健康を確保するためのさらなる措置を検討することが推奨されます。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。