【質問】通勤中のケガによる休業、有給取得は可能?

通勤中に階段から転落し負傷した社員が、数日間の通院を経て松葉杖を使用する状態となり、自宅療養を余儀なくされました。有給残は30日あり、この期間を有給として扱うことができるか、確認のため相談が寄せられました。

【回答】本人の希望があれば有給取得も可能

勤労者が通勤中のケガで会社を休む場合、その休業期間について本人が有給を使いたいと申し出た場合は、有給取得が可能です。
ただし、労災(通勤災害)の休業補償との二重取りは不可であり、どちらか一方を選択する必要があります。

通勤災害時も有給休暇の取得は「本人の意思」で選択可能

通勤災害のケースでも、有給休暇を取得すること自体に問題はありません。本人が「満額の給与を受け取りたい」という理由で有給を選ぶのは労働者の権利として認められています
一方、会社が有給取得を強制することはできないため、運用時には注意が必要です。

通勤災害かつ短期の療養であれば、実際には有給を選ぶ労働者が多いですが、制度的な説明が不十分だとトラブルのもとになるため、社内ガイドラインを整備すると安心です。

労災保険の通勤災害における休業給付は「4日目以降」が対象

通勤災害で労災申請をした場合、1日目〜3日目の休業には給付がありません(これを「待期期間」と呼びます)。
4日以上休業した場合に、4日目から休業給付(給付基礎日額の60%)が支払われます。

この「待期期間」を知らないまま申請すると、想定よりも支給額が少なく感じることがあります。事前に周知しておきましょう。

休業のカウントは「連続」ではなく「通算」でもOK

休業給付の対象となる「4日以上の休業」は、連続していなくても、通算でカウント可能です。
これは、「無理して出勤しながら治療している」ケースでも、通勤災害による労災補償が受けられるよう配慮されている制度です。

私傷病である傷病手当金との違いに注意が必要です。「通勤災害は通算OK、私傷病は連続が条件」です。

通勤中のケガによる自宅療養については、本人の希望があれば有給休暇の取得は可能です。一方で、労災の休業給付を希望する場合は、有給との併用ができないため選択が必要です。さらに、休業給付は4日目以降が対象で、連続ではなく通算でカウントされるなど、制度上の特徴があります。
制度を正しく理解し、本人の意向を確認した上で柔軟に対応することがトラブル防止につながります。


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