【質問】退職者宛に届いた裁判所の書類と住民税の取り扱いについて
退職した従業員に関する裁判所からの差押え通知が届きました。本人とは連絡がつかず、会社では立替金も発生している状況です。裁判所への陳述書には「退職済みで支払う給与がない」と記載予定ですが、関連会社を通じて住民税1か月分を回収し、これを立替金の補てんに充てることを検討しています。この対応は可能でしょうか?また、その他に注意すべき点はありますか?
【回答】住民税の取り扱いは要注意、優先順位に留意が必要です
退職後の給与支払がない旨を陳述するのは問題なし
裁判所からの差押え通知に対して、「退職しており今後支払う給与は存在しない」と記載する対応は適切です。
住民税の回収は市町村が優先権を持つ
住民税については、従業員が所属していた自治体が先取特権を持っており、会社が債権を有している場合でも自治体の債権が優先されます。会社がその住民税分を先に納付してしまった場合でも、その金額を立替金として相殺・回収することは難しいと考えられます。
実務的な対応:住民税分を納付しないという選択肢も
このようなケースでは、従業員の退職により給与からの住民税の天引きができないことを理由に、当該従業員分について納付しないという方法をとり、その旨を該当自治体に相談することが現実的です。

裁判所からの差押え通知と、住民税などの公的債権との関係では、債権の優先順位の違いに注意が必要です。会社が負担した費用を立替金として回収したい気持ちは理解できますが、自治体の公的債権が優先されることを前提に対応する必要があります。住民税の誤納付を避けるためにも、事前に自治体と調整し、未納状態で処理することで、結果的に会社が損をしない形で着地させることができるでしょう。
退職者対応においては、私的債権と公的債権の優先順位、そして各種手続きの丁寧な対応が重要です。今回のようなケースでは、事前の相談と誤納付の防止がリスク管理の鍵となります。

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