【質問】休業を伴わない労災は労基署へ報告すべきか
休業を伴わない軽微な労災についても、労働基準監督署への報告義務があるのか教えてください。
休業を伴わない軽微な労災について、労働基準監督署への報告義務があるのか悩んでいます。たとえば、従業員が勤務中に軽傷を負い、通院はしたものの休業せずに勤務を継続したようなケースです。この場合、私たちは報告をしていないのですが、こうした対応が「労災隠し」と疑われるのではないかと心配しています。
軽微な労災でも報告の義務があるのか、また、報告しなかった場合にどのようなリスクがあるのかを教えてください。
【回答】休業のない労災は原則として報告不要
休業がない場合、報告義務はない
結論から言えば、今回のように休業が発生していない労災については、労働基準監督署への報告義務はありません。
死傷病報告の提出義務が生じるのは「死亡」または「休業が1日以上あった場合」のみです。今回のケースのように、
- ケガはしたが休業なし
- 会社が全額費用負担
- 治療は1〜2回で終了
という場合、
- 療養補償給付の請求書(5号)
- 休業補償給付の請求書(8号) などの提出も不要です。
なお、これらの報告義務の根拠は「労災保険法」ではなく、労働安全衛生規則第97条に定められています。
労災隠しと疑われる可能性は?
報告義務のない事案を届け出ていないこと自体が、労災隠しと判断されることは基本的にありません。
ただし、軽微であっても労災には変わりありませんので、社内では「労災」として適切に記録・管理しておくことが重要です。
また、類似事案の再発防止や職場の安全衛生対策の一環として、安全委員会での検討や社内共有は必ず行っておくべきでしょう。

軽微な労災であっても、企業としての安全配慮義務を果たすためには「社内での記録・対策」は不可欠です。「届出の有無」にばかり気を取られず、「再発防止」に重点を置いた対応を進めることで、万が一の臨検や調査に対しても企業姿勢を示すことができます。
休業を伴わない労災については、原則として労働基準監督署への報告義務はありませんが、「報告不要=対応不要」ではありません。社内で労災としてしっかり記録・対応し、安全衛生活動の一環として再発防止策を講じることが、結果的に会社の信頼と安全文化を守ることにつながります。

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