【質問】半日単位での年次有給休暇の取得と時季変更権の扱いについての解釈

従業員から、半日単位での年次有給休暇の取得の希望がありました。従業員が希望し、会社が認めた場合には半日単位での年次有給休暇の取得は可能なのでしょうか?また、半日単位で年次有給休暇の取得申請があった場合でも、時季変更権を行使することは可能なのでしょうか?

【回答】半日単位での年次有給休暇は任意の合意に基づくもので、変更要請は違法ではない

1. 年次有給休暇の基本原則

通常、年次有給休暇は1日単位で付与されますが、労働者の希望に応じて会社が認めた場合、半日単位での取得が可能です。しかし、この半日単位での年次有給休暇の取得は、会社の任意であり、標準的な取得単位ではありません。

2. 半日単位の年次有給休暇の扱い

会社側は、半日単位での年次有給休暇の申請に対して、業務の繁閑や管理の煩雑さを理由に、取得日の変更を依頼することが可能です。この場合、従業員に対して以下の選択肢を提示することが望ましいです。

  • 当該日に全休を取る
  • 別の日に半休を取る
  • 別の日に全休を取る

3. 時季変更権の解釈

時季変更権に関しては、従業員が半日休を希望した場合でも、会社側からの申し出により1日単位への変更要請が合法的に許容されます。このプロセスは、違法にはならず、労使間の合意に基づくものとされています。

4. 半日休の制度導入後の対応

半日休の制度を正式に導入した場合でも、労使契約があれば会社側の働きかけは合法です。重要なのは、契約違反にならないよう、双方の合意に基づいて行動することです。

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