当社は労務管理に関するサービスを提供しています。


就業規則整備サービス
就業規則は10人以上の場合に作成の義務が発生します。10人というのは1事業所で10人以上であり、全社員で20人であっても、1事業所が10人未満であれば作成の義務はありません。

労務監査サービス
労働問題がこじれた状態で持ち込まれることがあります。しかし、こじれた状態から解決を目指すことは非常に難しいものです。予防のために、普段の労務管理をきちんとしておくことが大切になります。
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就業規則は10人以上の場合に作成の義務が発生します。10人というのは1事業所で10人以上であり、全社員で20人であっても、1事業所が10人未満であれば作成の義務はありません。
労働問題がこじれた状態で持ち込まれることがあります。しかし、こじれた状態から解決を目指すことは非常に難しいものです。予防のために、普段の労務管理をきちんとしておくことが大切になります。
労働相談を解決するには法律の知識は大切です。しかし、法律の知識だけでは十分ではありません。これまでの労務慣行や会社の状況、さらには業界の特長や、解決期限などによっても進め方は異なります。
どのような会社であっても発生しがちな、労働トラブルのケースと解決案をご紹介しています。