【質問】フレックスタイム制の休憩時間を規程に明記すべきか
現在、当社ではフレックスタイム制を導入していますが、就業規則やフレックスタイム制に関する取扱規程に休憩時間の記載がない状態です。就業規則には「フレックスタイム制については別途定める」と記載されていますが、別規程においても休憩に関する定めがなく、取り扱いに不安があります。
このような場合、休憩時間についての記載を規程に追加する必要があるのでしょうか?また、追加する場合に参考となるような文例があれば教えてください。
【回答】就業時間中に休憩を明示し、1時間連続を推奨
フレックスタイム制でも休憩時間の明記は必要
休憩時間の取り扱いは、労働基準法34条により、労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合に1時間以上を与える必要があります。したがって、フレックスタイム制であっても、どのように休憩を与えるかを明確にする必要があります。
明記例:「就業時間中の途中1時間」
コアタイムがなく、午後から出勤することも可能な制度設計である場合は、次のような記載が現実的です。
第◯条(休憩時間)
休憩時間は、就業時間中の途中1時間とする。
このように記載すれば、出勤時間に応じて適切なタイミングで休憩を取得することが可能です。
「連続する1時間」と明記すべきか?
なお、休憩を連続した1時間で取得させたい場合は、
就業時間中の連続する1時間とする。
と明記しましょう。これにより、30分を2回に分けて取るなどの運用を防ぐことができます。
就業規則本則に記載するのも有効
フレックスタイム制規程に追加するだけでなく、就業規則の本則に「休憩」の項目を設けて対応する方法も有効です。
第◯条(休憩)
- 通常の労働者の休憩時間は正午から午後1時までとする。
- フレックスタイム制の適用を受ける者については、就業時間中の途中1時間とする。
このように書いておくことで、制度の全体像が把握しやすくなります。

本則か別規程かは会社の承認プロセス次第です。休憩の取り扱いは制度設計上重要ですが、どこに記載するか(本則か別規程か)は、社内の承認フローや運用実態に応じて検討しましょう。たとえば、就業規則本則を変更するのに煩雑な社内稟議が必要な場合には、フレックスタイム制規程に明記する方法も一案です。
就業規則や規程類は「分かりやすく、運用しやすく」
フレックスタイム制に限らず、就業規則や関連規程は実態と整合し、従業員にも分かりやすい内容であることが重要です。とくに柔軟な働き方が求められる昨今、あいまいなルールはトラブルの元になりかねません。明確な規定を整え、安定した労務運用につなげていきましょう。

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