繰り返す遅刻に対し、懲戒や評価への反映はできる?
【質問】遅刻を繰り返す社員にペナルティを科す方法
長年勤務している社員についてご相談です。
この社員は定時に出社せず遅刻を繰り返しており、注意しても一時的にしか改善しない状況が続いています。
業務自体には大きな問題はなく、夜遅くまで働くなど自己流の働き方をしていますが、会社としてはこのまま見過ごすわけにはいかないと考えています。
現在、上司からは「○月末までに改善するように」と指導済みですが、万が一改善が見られない場合には、ペナルティを科す対応も検討中です。
その際に留意すべき手順や注意点について、アドバイスをいただけないでしょうか。
【回答】改善指導後も継続する場合は処分可能
遅刻の繰り返しは「債務不履行」にあたる
社員に始業時刻が定められているにもかかわらず遅刻を繰り返す行為は、雇用契約違反(債務不履行)に該当します。
そのため、会社としては段階的な指導と処分を検討することが可能です。
改善指導の次は処分段階へ移行できる
既に改善命令を出しているとのことですので、次のステップとしては以下のような対応が可能です。
- 懲戒処分(けん責)を行う
- 降格または降給を検討する
- 人事評価を下げ、賞与や昇給に反映させる
これらの対応は、事前に社内ルールに基づいた就業規則の整備が前提となりますので、確認してから進めましょう。
面談で「契約違反」であることを明確に伝える
再度面談を行い、次の2点を本人にしっかりと伝えることが重要です。
(1)遅刻は契約違反にあたること
(2)改善が見られない場合は、給与や賞与などに影響があること
具体的には、直近で支給予定の賞与などの人事評価項目から反映を始めると実効性があります。

今回のケースでは、退職を促したい意図ではないと見受けられます。したがって、退職勧奨などの厳しい対応ではなく、就業規則に沿った「懲戒・評価反映による是正」を目的とした段階的な対応が適しています。
まとめ
遅刻を繰り返す社員への対応には、まずは面談と改善指導を行い、それでも改善がない場合は段階的な処分へ進むことが適切です。
懲戒処分や評価への反映は、就業規則や社内制度に基づいた手続きであれば問題ありません。
重要なのは、「本人が遅刻の深刻さを認識できるよう、明確に契約違反であることを伝え、実際に評価に反映させていく」ことで、行動の是正を促すことです。
社員にとっても会社にとっても、持続可能な就労関係の構築を目指した対応が求められます。

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