【質問】長期欠勤が続くアルバイトを契約終了としたいが可能か?
長年勤務しているアルバイト社員について、契約更新の時期を迎えるにあたり、契約の終了を検討しています。
この方は初回の雇用契約締結から3年以上継続して契約更新を重ねており、現在も1年単位での契約更新を行っている状態です。
しかし、体調不良を理由に診断書の提出もないまま2か月以上欠勤が続いており、以前からも出勤率が低く、勤務成績にも問題が見られていました。
このような状況を踏まえ、下記の点についてご相談です。
- 現在の契約期間満了をもって契約を終了したいと考えていますが、30日前に通知すれば雇止めとして問題ないでしょうか?
- このような契約終了の場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
なお、当初は欠勤の長期化に伴う解雇も検討しましたが、予告手続きや社内手続きの負担を考慮し、雇止めによる終了を希望しています。
【回答】契約終了は可能だが、1か月前の予告が必要
雇止めの実施は可能ですが、30日前までの予告が必要です。また、失業保険については「特定理由離職者」に該当し、早期の受給が可能と考えられます。
契約更新の判断基準に基づけば雇止めは可能
雇用契約書に「勤務成績」「健康状態」などを契約更新の判断材料とする記載がある場合、出勤率の低さや長期欠勤を理由に更新しない判断は妥当です。
実際に欠勤が2か月以上に及んでいるので、客観的な事実に基づいた更新拒否と評価されるでしょう。
一定条件を満たせば雇止め予告が必要
以下のいずれかに該当する場合、契約満了日の30日前までに雇止めの予告が必要です。
- 契約更新が3回以上行われている場合
- 最初の契約から1年以上継続して雇用されている場合
- 契約期間が1年を超える場合
今回のように、長年にわたって継続雇用されてきたケースでは、予告義務が生じることになります。
離職票の取扱いと雇用保険の支給時期
今回のケースは、「期間の定めのある労働契約が3年以上継続され、契約が更新されなかったことによる離職」に該当するため、「特定理由離職者」として取り扱われます。
これにより、待期期間が短縮され、失業保険を速やかに受給できる可能性があります。
ただし、助成金への影響としては「特定受給資格者(会社都合退職)」と区別されるため、一部の助成金が対象外となる場合がある点に注意が必要です。

雇止めの手続きでは、雇用契約書の内容と実際の勤務状況の整合性が鍵となります。更新基準に基づいた判断と、適切な予告手続きを踏むことで、トラブルを回避することができます。ただし、助成金への影響など、制度面での影響もあるため、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。
まとめ
長期欠勤者の契約終了を検討する際には、雇用契約書に基づいた更新判断と、30日前予告の有無を確認することが重要です。
雇止め通知には、「勤務成績や健康状態が更新基準に満たないため」といった理由を記載し、契約終了の意思表示を明確にすることが望まれます。
また、失業保険の取り扱いや助成金の対象要件にも注意しつつ、誠実かつ客観的な対応を心がけることが、企業にとっても従業員にとっても望ましい結果につながります。

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