【質問】ダブルワークのパート職員、長時間勤務は問題ない?
複数の勤務先で働く予定のパート職員を採用するにあたっての注意点を教えてください。
新たにパート職員の採用を予定していますが、応募者はすでに別の職場でも勤務しており、ダブルワークの状態です。両社での労働時間を合計すると、1か月あたり200時間を超える見込みです。
このような長時間労働が想定される方を採用しても法的に問題ないのでしょうか?
また、採用する場合に注意すべき点や、割増賃金の支払い義務がどちらの会社に発生するのかなどについて教えてください。
【回答】採用自体は可能だが、割増賃金の支払い義務に注意
ダブルワーク自体は違法ではない
まず前提として、ダブルワーク(複数事業所での勤務)自体は法律で禁止されているわけではありません。
ただし、1日8時間・週40時間を超えた労働時間については割増賃金(時間外手当)の支払い義務が発生します。
このとき、後から雇用契約を結んだ事業者にその支払い責任があるとされています。
割増賃金の負担は後に雇用した事業者側に
今回のケースでは、弊社が後から雇用する側となるため、週40時間を超えた分に対して弊社が時間外手当を支払う必要があると考えられます。
仮に先に雇った事業者が弊社での勤務実態を知ったうえで労働を命じた場合には、その分の責任が先方に発生することもありますが、どちらの企業にもリスクがあることに変わりはありません。
勤務時間の把握方法は自己申告が現実的
二社での勤務実態を把握する法的な義務や手段は明確には定められていません。
したがって、ご本人からの自己申告での把握が現実的であり、以下のような運用で対応する方法が考えられます。
- 「他社勤務直後の連続勤務は不可」と明示する
- 月の勤務日数や回数を制限する
- 勤務日程の申告書などを提出してもらう
いずれにしても、弊社が「知っていた」ことが後々の労災調査などで明らかになると、責任が問われる可能性がある点にはご留意ください。

この記事では、ダブルワーク職員の雇用と労働時間管理の基本を整理しましたが、実際の対応は「どこまで会社がリスクを取るか」の判断によって異なります。
特に、過労や健康被害が発生した場合、労働基準監督署の調査対象となるリスクは軽視できません。
まとめ
ダブルワークのパート職員を雇用すること自体は違法ではありませんが、勤務時間の総量が週40時間を超える場合、後から雇った会社側が割増賃金を支払う責任が発生します。
また、労災や過労リスクの観点からも、自己申告による勤務時間の管理体制や就業ルールの明確化が不可欠です。
採用前に状況を把握している場合は、知らなかったことにするのではなく、リスクを整理したうえで「どう対応するか」を慎重に社内で協議することが求められます。

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