【質問】連絡が取れないアルバイト社員を契約期間満了で終了する方法や通知の送り方
アルバイト社員が腰痛を理由に欠勤を続けたまま、先月半ばから連絡が取れなくなっています。
電話や書面による連絡も反応がなく、契約期間は来月末で満了するため、その時点で契約終了としたいと考えています。
この場合、雇止め通知書を送付する際の注意点や、内容証明郵便を使うべきかどうかについて教えてください。
なお、当該社員の契約は1年ごとに更新しています。
【回答】契約終了通知は内容証明でなくても有効。赤レターパックなど確実に到達が確認できる手段が望ましい
雇止め通知は内容証明でなくても有効
契約終了を通知する場合、内容証明郵便で送る必要はありません。
赤レターパックや書留など、到達記録が残る方法を選べば法的に有効と判断されます。
法的には「債務不履行」として整理できる
このケースでは、社員が雇用契約に基づく労働の提供をしない状態であり、民法541条に定める債務不履行(履行遅滞)にあたります。
会社側は、相当期間を定めて催告を行い、その期間内に出勤がなければ契約解除(雇止め)できるという流れになります。
「到達主義」に基づく通知の有効性
民法97条第1項により、催告や契約終了の意思表示は相手に到達した時点で効力を持ちます。
最高裁判例でも、家族が受領した場合やポスト投函の場合でも到達と認められるため、内容証明でなくとも到達が証明できる手段であれば問題ありません。
内容証明を使わない場合の実務的な注意
- 赤レターパック(対面受け取り)や書留など、到達記録が残る方法を選ぶ
- 通知日や送付方法を社内記録として残す
- 今後のトラブルに備え、送付前に雇用契約書や更新履歴を再確認する

今回のケースでは、雇止め通知の送付方法よりも、契約更新条件や過去の出勤状況を明文化した記録の有無が重要になります。更新条件や勤怠状況が不明確な場合、後から争われるリスクがあるため、社内文書の整備も並行して進めましょう。
まとめ
連絡が取れないアルバイト社員に対して契約満了を通知する際は、内容証明郵便でなくても、到達が確認できる送付方法を選べば問題ありません。
重要なのは、契約更新条件や勤怠実績を根拠として説明できる状態を整えておくことです。
今後のトラブル防止のためにも、通知記録や契約書の管理方法を見直す機会とすることをおすすめします。

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