【質問】契約社員の「定年退職」と離職票の記載についての扱いは?
当社では、契約社員の退職年齢を「満65歳に達した月の月末」と就業規則で定めています。ところが、実際には65歳に到達した後も契約更新を行っている社員が複数名存在しており、今回退職予定の方も契約期間が65歳誕生月の翌月末まで残っている状況です。
このような中で、該当の契約社員が退職届に「定年退職」と記載してきたため、離職票には「定年退職」とすべきか、「契約満了」あるいは「自己都合退職」とすべきか、判断に迷っています。
実際の契約内容と退職理由に相違がある場合の離職票の取り扱いや、今後同様のケースを防ぐための契約更新時の留意点について、アドバイスをお願いいたします。
【回答】本人都合として取り扱い、制度上の影響はなし
現在のケースは「本人都合」で処理が妥当
本件は契約期間満了前に本人から退職の申し出があったケースであり、「定年」や「契約満了」ではなく、自己都合退職として離職票に記載するのが適切です。
就業規則で「65歳の月末を退職日」と規定していても、それはあくまで契約更新の目安にすぎず、法的に定年制が導入されていない場合は『定年退職』とはなりません。
そのため、ハローワークには「本人からの申し出で、定年制ではない」と申し添えるとスムーズです。

本人が「定年」と認識していたとしても、離職票上の記載は制度と事実に即したものとすべきです。
高年齢求職者給付金の受給には影響なし
65歳以上での退職に該当するため、離職理由が「自己都合」でも「定年」でも給付内容に差はありません。
該当者には「高年齢求職者給付金」が支給されますが、これは一時金として支給されるもので、いわゆる通常の失業給付とは異なります。
受給には「就職の意思」が前提となるため、離職票と一緒にその旨を文書で説明することが望ましいでしょう。

本人が手続き内容に誤解を抱かないよう、離職票送付時の文書対応は重要です。
今後の対応:契約期間と退職時期を揃えることが肝心
今回のように、契約終了日と65歳到達月末が一致していない場合、規定通りの退職ができない可能性があります。
たとえば、65歳の誕生月が8月でも、契約終了が9月末となっている場合、一方的に8月末で契約を打ち切ると「会社都合退職」になる可能性があるため注意が必要です。
今後の防止策としては、以下の方法が考えられます。
- 契約期間をあらかじめ3月末・9月末に揃える
- 65歳到達の月末を契約終了日とし「更新なし」の契約を締結する

規定に「65歳で終了」と明記するだけでなく、実際の契約上も整合性を持たせることが重要です。
契約職員が「65歳の月末」で退職する場合でも、実態として定年制が導入されていなければ離職票上は「定年退職」ではなく「本人都合」で処理すべきです。
また、退職理由によって高年齢求職者給付金の内容が変わることはなく、本人の不安を和らげる説明も大切です。
今後のトラブルを避けるためには、契約終了時期の調整や「更新なし」の明示的契約といった運用見直しが求められます。

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