【質問】タイヤ交換は「当社の指示する業務」?勤務間インターバルに通勤時間は含まれる?
労働条件通知書に、業務内容を「大型車両の運転業務および当社の指示する業務」と記載しています。
ある従業員から、「タイヤ交換は事故の可能性があるので、自分ではなく専門業者にやらせるべきだ」という主張がありました。タイヤ交換は雇用契約上、指示可能な業務に当たるのでしょうか。
また、当社の就業規則では、「終業から次の始業までは11時間以上空ける」と定めています。勤務終了が20時で、翌日の始業が7時、従業員の通勤に1時間かかる場合、このスケジュールは規則違反に該当するのでしょうか。
【回答】タイヤ交換は業務命令の範囲内、通勤時間はインターバルに含まれません
タイヤ交換は「当社の指示する業務」に含まれる
運転に必要な準備作業として、タイヤ交換は正当な業務命令に含まれます。
運転業務に従事する従業員に対し、タイヤ交換を命じることは、契約内容に含まれる「当社の指示する業務」に該当します。タイヤ交換は運行管理や安全運転に必要不可欠な行為であり、草刈りや清掃業務のように職種から逸脱するものとは異なります。
また、「事故リスクがあるから契約外」という主張は認められません。これは業務命令の妥当性とは別の「安全配慮義務」の問題であり、業務から除外される理由にはなりません。

業務範囲の解釈においては、「直接の職務」かどうかよりも、「業務遂行に必要かどうか」で判断されます。安全管理体制を整えた上で、堂々と命令することが可能です。
勤務間インターバル制度に通勤時間は含まれない
勤務間インターバルは、就業時間ベースでの算出です。
勤務間インターバル制度は、終業から次の始業まで一定時間の休息を確保することが求められますが、ここでの対象時間は「労働者が会社の指揮命令下にある時間」に限定されます。
通勤時間は、会社の指揮命令下にある時間には含まれないため、勤務間インターバルとして定められた時間には影響しません。
通勤時間まで勤務間インターバルに含めると、遠方から通う労働者について実務上の運用が困難になります。

インターバル制度の趣旨は、労働者の健康を守る「業務時間の間隔」にあります。通勤時間を加味すると過度に制限的になるため、一般的に除外されます。
現場での実務対応のポイント
従業員との信頼関係と明確なルール整備がカギとなります。
- タイヤ交換を行わせる場合は、業務マニュアルに含めて明示しておくと、トラブルを未然に防げます。
- インターバル制度についても、「通勤時間は除外する」旨を就業規則や社内説明で明文化しておくと安心です。

勤務時間や業務命令の解釈は、従業員の主張との乖離が起こりやすい部分です。あらかじめ文書化しておくことが、リスク回避につながります。
総括
タイヤ交換は「当社の指示する業務」に含まれ、業務命令として適法です。
また、勤務間インターバル制度では、通勤時間は含まれないため、就業規則で定めた間隔を確保していれば、就業規則違反にはあたりません。
現場では、業務の範囲や労働時間の解釈に対する従業員の認識と、会社の判断が食い違うことがあります。こうした場合は、契約書や就業規則の整備・説明の徹底を通じて、未然にトラブルを防止していくことが大切です。

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