【質問】がん療養中の社員を定期健康診断の対象外にできるか
がん治療中で自宅療養している従業員がいます。現在は休職ではなくテレワーク勤務としており、定期的に主治医の診察を受けています。
このようなケースでも、労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受診させる義務はあるのでしょうか?
【回答】治療中であっても原則として定期健康診断の対象です
法令上、定期健康診断の実施は義務
労働安全衛生法第66条第1項では、「事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない」と明記されています。
これは勤務形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。

テレワークや在宅勤務であっても、労働契約が継続している限りは、定期健康診断の実施義務から外れることはありません。
主治医の診断は代替にならない場合が多い
たとえ毎月、主治医の診察を受けていても、定期健康診断で求められる項目(視力、聴力、身長、体重など)を網羅していないことが大半です。
仮にすべての項目を満たしている場合でも、その旨の診断書(報告書)を主治医から取得する必要があります。

主治医の診察をもって代替とする場合、検査項目の網羅性と証明書の内容が法定基準を満たしていることを確認する必要があります。
代替診断のハードルは高い。基本は定期健診の実施を
代替診断を前提に制度を運用するのは実務上の負担も大きく、原則として定期健康診断を通常通り実施することが最も確実です。
ただし、被検者本人の体調や通院事情によって検査内容の一部免除や日程調整も可能ですので、産業医や主治医と連携しながら柔軟に対応することが望まれます。

一部項目のみ実施する形も認められるケースがありますが、その判断には専門家の関与が不可欠です。
がん療養中であっても、労働契約が継続している以上、労働安全衛生法上の定期健康診断の対象から外すことはできません。
仮に主治医の診察結果を活用する場合も、法定の健診項目を網羅していることと、正式な診断書の提出が必要です。
従業員の健康状態に配慮しつつ、法令に基づいた適切な対応を行うためには、産業医や社労士などの専門家と相談しながら慎重に進めることが重要です。

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