【質問】従業員が突然休み、診断書を提出し、その後復職してからまた欠勤を繰り返す
現在の規定では、私傷病で7日以上欠勤する時は医師の診断書が必要で、一定期間引き続いて欠勤した後に復職する際には医師の診断書が必要です。また、継続して3か月欠勤すると休職発令になります。
従業員が突然欠勤し、診断書を提出してから休職扱いになる前に復職、その後また欠勤を繰り返すという事例が発生しており、診断書は提出されているため、対応に苦慮しています。このようなケースでの欠勤の扱いや、継続的な欠勤に対する休職発令の基準について、一般的な管理方法や改善策を教えてください。
【回答】欠勤の申請を届出制に変更し、医師の診断書の取り扱いと休職処理の基準を見直すことを推奨
欠勤申請の手続き見直し
従業員が診断書を後送りで提出する問題に対処するために、欠勤の申請手続きを許可制から届出制に変更し、無届での欠勤に対しては懲戒処分を科せるよう規則を修正することを推奨します。

この変更により、突然の欠勤を減らし、従業員により一層の責任を持たせることを目指します。
医師の診断書の取り扱い
継続的な病気による欠勤の場合、診断書だけでなく、会社指定の医療機関での受診を義務付け、その結果に基づき休職の是非を判断します。これにより、診断書の信頼性を確保し、休職制度の乱用を防ぎます。

正当な理由に基づく休職は保護されますが、制度の悪用は厳しく対処することが企業の健全な運営につながります。
休職制度の改正
休職発令の条件を見直し、不正利用を防ぐための規制を強化することが必要です。具体的には、休職の発令をより厳格な基準で行い、繰り返しの不正な欠勤には自動的に休職ではなく、適切な措置を講じることを規定します。

この改正は、全ての労働者に公平な職場環境を提供し、労働者と会社の双方にメリットをもたらします。
企業は欠勤と休職に関する規定を常に見直し、現代の労働環境に合わせた適切な管理方法を実施する必要があります。規定の明確化と厳格な運用は、労働者の権利を保護し、企業の運営を安定させるために不可欠です。

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