【質問】多数の欠勤が有給休暇の付与に与える影響

70日近く欠勤した社員について、次年度の有給休暇の付与がないという認識でよいのでしょうか?
この社員は、私傷病による欠勤で、業務上の傷病ではありません。また、就業規則では業務上の傷病による休業期間は出勤扱いとするとありますが、この場合はどうなるのでしょうか?さらに、次に有給休暇が付与されるのはいつになりますか?

【回答】欠勤による有給休暇付与の法的基準

長期の私傷病による欠勤が70日あった場合、年間労働日数が350日を超える状況を除いて、欠勤が全労働日の2割を超えることになります。このような場合、次年度の有給休暇の自動付与はされません

有給休暇の付与基準:

  1. 自動付与の条件: 通常、有給休暇は労働者が前年度において80%以上の出勤率を達成した場合に付与されます。稼働率が80%に満たない場合は有給付与の対象とはなりません。
  2. 次の有給休暇の付与: 社員が次に有給休暇を受ける資格を得るのは、次の付与日において再び80%以上の出勤率を達成した場合です。通常、有給休暇は入社後6ヶ月を経過した時点で初めて付与され、その後は毎年の付与日に権利が発生します。この場合、次の有給休暇の付与は、前年度の出勤が基準を満たしていないため、次の年度の該当する付与日まで延期されます。

具体的なスケジュール:

  • 初回の有給休暇付与日: 社員が9月に中途入社した場合、初回の有給休暇は入社後6ヶ月を経過した時点で付与されます。
  • 次年度以降の付与日: 次に有給休暇が付与されるのは、社員が次年度において80%以上の出勤を達成した後の付与日です。この間、出勤が80%未満だった場合、有給休暇は付与されません。

注意点:

  • 業務上の傷病と私傷病の区別: 今回のケースでは私傷病による欠勤であり、就業規則による業務上の傷病による休業期間を出勤として扱う規定は適用されません。
  • 有給休暇の付与基準の確認: 就業規則を再確認し、有給休暇の付与基準を明確にすることが重要です。また、社員への説明も正確に行う必要があります。

このように、長期の私傷病による欠勤は次年度の有給休暇の付与に直接影響を与え、社員が再び出勤率の基準を満たすまで有給休暇は付与されません。

この記事では基本的な有給休暇の付与条件と欠勤の影響について説明していますが、実際には労働基準法の解釈や労務管理の運用により複雑な状況が生じることがあります。特に、私傷病による長期欠勤の扱いや労働基準監督署の指導に従った正確な有給休暇の管理が求められます。これらの問題に対応するためには、専門家の意見を仰ぐことが重要です。お気軽にお問い合わせください。専門的なアドバイスやサポートを提供し、貴社の労務管理をサポートします。

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