【質問】クオカードを賞与として配布する場合の社保・課税の取り扱いとは?

通常の賞与とは別に、業績好調を受けた加算的な意味と感謝の意を込めて、1万円分のクオカードを社員に配布することを検討しています。

このクオカードは、社会保険や税務上「賞与」として扱われるのかが不明です。仮に「賞与」となる場合、賞与金は支給されずクオカードのみが渡される社員については、課税や社会保険料の徴収が実務的に困難となります。

このような場合、配布後に翌月の給与扱いとして処理することは可能なのでしょうか? 正しい対応方法を教えてください。


【回答】クオカードは賞与とみなされる可能性が高く、取り扱いに注意が必要

クオカードも賞与の対象となる

金券の配布は、現物による賞与に該当する可能性が高いです

社会保険上、賞与とは「労務の対価として3ヵ月を超える期間ごとに支給される金銭または現物」とされており、クオカードのような金券類も対象となります。

実際には、1万円のクオカードを手取りで配布したい場合、所得税や社会保険料を加算した額を逆算して支給する必要があります。

クオカードも“時価で評価される現物支給”とみなされ、想定以上に事務手続きが煩雑になる点に注意が必要です。


クオカードだけを配布する場合のリスク

賞与金が0円でクオカードのみの配布では、社会保険料の徴収が困難になります

通常、賞与に対しては標準賞与額に基づき社会保険料が徴収されますが、金券のみの配布で金銭支給がない場合は、徴収ができない可能性があり、制度上の不備が生じます。

また、翌月給与での清算も可能ではありますが、最終給与がない社員や休職中の社員がいると、対応が非常に煩雑になる恐れがあります。

一部の社員にとっては不公平感が生じたり、事後処理が困難となるリスクがあるため、制度設計の見直しが求められます。


より実務的な代替案のご提案

金券よりも現金支給やチーム単位の会議費活用の方が現実的です

以下のような方法が、制度上もスムーズで、意図も伝わりやすいでしょう。

  • 現金で1万円を支給(賞与扱い)
     ⇒ 所得税・社会保険料を控除した後、手取り額を明確に。
  • チーム単位で食事会を開催し、会議費で処理
     ⇒ 感謝の気持ちを部門単位で共有し、会議費として処理可能。

いずれの方法も、社員への謝意を示しながら、企業会計上の処理が簡便かつ明確です

感謝の意を示す方法は多様にあります。現金支給か、会議費を活用した体験型報酬の方が、社員の満足度も高く、法的リスクも回避できます。


クオカードなどの金券類は「現物支給の賞与」として取り扱われるため、社会保険料の徴収対象となる可能性があります。特に賞与金のない社員にとっては、税務・社会保険の取り扱いが複雑になりがちです。

感謝の意を示す目的であれば、現金による賞与支給や、チーム単位での食事会実施といった柔軟な方法が現実的です。経理上の煩雑さや法的リスクを回避しつつ、社員のモチベーション向上につながる方法を選択しましょう。

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