【質問】 本業と副業の合算時間で所定労働時間の3/4に達する場合の健康診断実施義務について
週の所定労働時間の4分の3以上を勤務する者が健康診断実施の対象となりますが、本業と副業の合算時間で4分の3に達する場合、健康診断の実施義務は発生するのでしょうか?
【回答】副業時間は本業の労働時間に含まれず、健康診断の義務は発生しない
厚生労働省の「副業・兼業の推進に関するガイドライン」によると、副業や兼業の労働時間は本業の労働時間と通算して計算しないことが定められています。したがって、本業の労働時間のみで週の所定労働時間の4分の3に達していない場合は、健康診断の実施義務は発生しません。
ただし、会社が従業員に副業や兼業を命じている特殊なケースでは、全体の労働時間に対する健康確保措置を講じる必要があります。これには、会社が推奨または必須とする副業・兼業を含む全ての労働時間に対して、適切な健康管理を行う責任があると解釈されています。
例えば、経済情勢によるリストラで従業員に副業を奨励している場合や、キャリア開発の一環として副業を義務付けている場合など、会社の指示により副業を行っている状況では、その副業を含めた総労働時間に応じて健康診断を実施することが推奨されます。

この記事では、本業と副業の労働時間を合算した場合の健康診断実施義務について解説しましたが、具体的な業界の例や副業を推奨する企業の対策など、さらに詳しい情報が必要な方はぜひお問い合わせください。労働環境の多様化に伴う健康管理の最適な方法を一緒に考え、適切なアドバイスを提供いたします。