【質問】これから社会保険に加入したいが、過去の未加入分まで請求されるのか?

これまで社会保険に加入していませんでしたが、今後の採用活動や福利厚生の充実を考え、新たに社会保険へ加入することを検討しています。
ただし、会社設立以来加入していなかったため、過去の未加入期間分の保険料を遡って請求されるのではないかと不安です。
どのような対応をすれば良いのでしょうか。


【回答】原則として、過去の分まで遡って徴収されるケースは少ない

社会保険には原則として加入義務がある

法人で常勤社員や役員報酬を得ている代表がいれば、社会保険加入は義務です。

法人組織においては、以下のような場合に社会保険への加入義務が発生します。

  • 社員を雇用して事業を運営している
  • 代表者が役員報酬を受けている

これらに該当する場合、本来であれば設立時点から社会保険への加入手続きが必要です。

義務があるにも関わらず未加入である場合、加入を先送りすることには一定のリスクが伴います。


実際には「加入手続きの月」からの徴収が一般的

未加入状態からの改善を促す目的で、過去分は問われないケースが多いです。

現実的には、過去の未加入分をすべて遡って請求されることはほとんどありません。

  • 加入手続きをした実際の月から保険料が発生
  • 健康保険や厚生年金の給付も手続き以降から対象

これは、未加入の会社に過度な負担をかけることで、逆に加入をためらわせてしまうという実務上の配慮によるものです。

正直に「これから整備したい」と動く会社に対して、行政も柔軟に対応する傾向があります。


給与明細で保険料を控除していた場合は要注意

社員から保険料を天引きしていたのに未加入だった場合は、過去分の徴収対象となる可能性があります。

例外として、次のようなケースでは遡り徴収が発生することがあります。

  • 給与明細上、社会保険料を控除していた
  • その実、会社が保険料を納めていなかった

このような場合は、保険料の「預かり金」を適切に処理していなかったと判断され、過去分の徴収・指導が行われることもあります。

意図的な未加入や不適切な処理があった場合は、行政の対応も厳しくなる可能性があります。



総括

社会保険への新規加入に際し、原則として過去の保険料を請求されることはありません。

  • 加入義務がある法人でも、過去分を問われることは実務上ほとんどない
  • 給与天引きしていたのに未納だった場合などは要注意
  • 不安があれば、専門家に相談してからの手続きがおすすめ

これを機に、企業としての労務体制を見直し、従業員の安心にもつながる制度整備を進めていきましょう。

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