Q:高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用義務が企業に課せられています。たとえば、シニア活用の専門会社のような別会社を受け皿とし、継続雇用を維持することも認められるのでしょうか?

一旦、現役時代に勤務した会社は退職金を払うなどして退職していただき、改めて、別会社での雇用を行うということを考えています。

しかし、以下の点について法的に問題はないのでしょうか?

  • そもそも別の会社ですので、元の会社は再雇用の義務は果たしていると言えるのでしょうか?
  • 従業員が「現役時代で勤務していた会社で再雇用されたい」と言ったら、別会社での受け入れがあっても、元の会社65歳までの雇用義務は満たされないということになるのでしょうか?
  • 別会社での新たな就職時の賃金は、元の会社の賃金の何割という縛りはあるのでしょうか?

まずは、雇用契約をする会社がどこなのか?

A:前提として、「再雇用する際の雇用契約は別会社で行う」という前提で回答します。

現役時代は親会社A社で雇用されていたとすると、雇用継続や再雇用とは、同じ親会社Aで雇用され続けることが大前提となります。「グループ会社だったら、どこでもいいじゃん?」と思いますが、グループ会社であっても法人格が別であることを忘れてはなりません。
契約の話を親子関係で例えるのは乱暴ですが、「君は小学校を定年(卒業)して、中学生になったので、今日から伯父さんが、君のお父さんだよ。」と言われても困るというのは感覚的に分かりますよね。

元の会社で雇用関係を締結するが・活躍する場所は別会社という場合は、元の会社と再雇用の雇用契約を締結し人事異動として別会社に出向してもらうことになります。

雇用契約をする会社がどこになるのか?で手続きが少々変わってくる点も注意しましょう。

特殊関係事業主であることが条件

継続雇用を希望する者に対して「子会社」や「受け皿会社」と雇用契約を結んでもらって再雇用させる場合は、元の会社と再雇用先の会社が特殊関係事業主でなければなりません。

「 特殊関係事業主??」となると思いますが、継続雇用先の範囲を拡大する特例において、特殊関係事業主とされるのは、

  1. 元の事業主の子法人等
  2. 元の事業主の親法人等
  3. 元の事業主の親法人等の子法人等
  4. 元の事業主の関連法人等
  5. 元の事業主の親法人等の関連法人等

に該当するグループ会社に限ります。

他社を自己の子法人等とする要件は、当該他社の意思決定機関を支配しているといえることが必要です。この中で「親法人」「子法人」「関連法人等」というキーワードが出てきますが、それぞれ見ていきましょう。

「親子法人」 と評価されるための条件

「親子法人」として支配力があると評価されるためには、以下の条件が設定されています。

  1. 議決権所有割合が過半数である
  2. 議決権所有割合が40%以上50%以下である かつ
    ①同一議決権行使者の議決件所有割合が合算して50%超ある
    ②意思決定の支配が推測される事実の存在がある
  3. 議決権所有割合が40%未満である かつ以下のいずれかに該当することが必要です
  • 取締役会の過半数占拠
  • 事業方針等の決定を支配する契約の存在
  • 資金調達総額の過半数融資
  • その他、意思決定の支配が推測される事実がある

「親子法人」 と評価されるための条件

「関連法人等関係」として支配力があると評価されるためにも、条件が設定されています。

  1. 議決権所有割合が20%以上である
  2. 議決権所有割合が15%以上20%未満である
    以下のいずれかに該当することが必要です
    ・親法人等の役員等が代表取締役とうに就任している
    ・重要な融資がある・重要な技術の提供がある
    ・重要な営業上または事業上の取引がある
    ・その他、事業等の方針決定に重要な影響を与えることが推測される事実がある
  3. 議決権所有割合が15%未満である
    「2.議決権所有割合が15%以上20%未満である場合」で示した要件に加えて、以下の者を加えて議決権が20%以上になることが必要です。
    ・緊密な関係により同一内容議決権行使が認められる者
    ・同一内容議決権行使に同意している者

子会社で再雇用させるためには、特殊関係事業主に関する契約が必要

なお、継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例を利用するためには、元の事業主と特殊関係事業主との間で「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を締結することが要件とされています。

特殊関係事業主は、この事業主間の契約に基づき、元の事業主の定年退職者を継続雇用することとなります。

子会社が特殊関係事業主 でなけれればならないタイミング

特殊関係事業主の要件は、以下の2点になります。

  1. 契約を締結する時点で、その要件を満たしていること
  2. 労働者が特殊関係事業主で雇用され始める時点でも特殊関係事業主たる要件を満たしていること

質問に関する回答

なお、特殊関係事業主との雇用契約を締結する際には、勤務地や労働条件はお互いの取りきめで決定すれば良く、元の会社と完全に同一な労働条件を求めている訳ではありません

ですので、 「別会社での新たな就職時の賃金は、元の会社の賃金の何割という縛りはあるのでしょうか? 」という縛りは特にありません。また、現役時代と同じ条件で雇用しなければならないという縛りはありませんので、合理的な理由があるならば 「現役時代で勤務していた会社で再雇用されたい 」という希望を受けなければならないという義務まではありません。

ちなみに、 「君は小学校を定年(卒業)して、中学生になったので、今日から伯父さんが、君のお父さんだよ。」 「私も、おじさんの子供になりたい!」という相思相愛パターンも考えられます。この場合は、単に親会社Aを定年退職し、本人と子会社と雇用契約を結び就職したことになります。

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