【質問】従業員によるハラスメントと労災申請

従業員が、委託先企業の従業員に対してハラスメント行為を行いました。被害者は「うつ病」と診断され、2ヶ月の休業を求めており、被害者側から労災申請を検討しているとの連絡がありました。この事象が原因で労災認定になる場合、加害者に対する弊社の対応も変わってくる可能性があります。この件に関して、懲戒事案として扱うことで話を進めていますが、今後の進め方についてアドバイスをお願いします。

【回答】ハラスメントに関する適切な対応方法

ハラスメント行為により被害者がうつ病と診断された場合、以下の点を考慮して対応を進めることが適切です。

  1. 労災申請の対応: 委託先の企業が労災申請をする権限を持っています。従業員が被害者に対して行ったハラスメントが労災認定される可能性がある場合、その事実を受け入れ、必要な協力を行うことが求められます。この段階で貴社が介入して申請を止めることはできません。
  2. 加害者への対応: 加害者に対しては、内部調査を行い、事実関係を明確にした上で適切な懲戒処分を検討する必要があります。ただし、加害者が被害者に対してハラスメント行為を行ったことが確認されれば、厳正な対応が必要です。
  3. 教育と指導の強化: 今後このような事態を防ぐためには、従業員全体へのハラスメント防止教育と厳格な指導が不可欠です。特に、委託先の従業員と接する機会のある職場では、適切な人間関係の築き方を再教育することが重要です。
  4. 法的責任と損害賠償: 委託先の企業から損害賠償の請求がある場合、貴社としてはその責任を認める必要があります。ただし、請求された金額やその妥当性については、法的アドバイスを受けることが推奨されます。
  5. 被害者の支援: 被害者がうつ病になった原因が貴社従業員の行為にある場合は、被害者支援のための措置も検討する必要があります。これには、精神的なケアや必要に応じた経済的支援が含まれる場合があります。

被害者の支援と加害者に対する厳格な対処、法令遵守を通じて、企業が倫理的かつ法的な責任を果たすことが重要です。社内外への信頼性を維持するためにも、透明性を持って問題に対処することが求められます。

このような複雑な事案に対処する際には専門家の助言が不可欠です。さらに具体的な対策や事例について知りたい場合は、ぜひ私たちにご相談ください。プロの視点から最適な解決策をご提案します。

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