【質問】7月入社の社員への年末賞与の支給要件と計算方法
入社後6ヶ月経過後に賞与の支給対象となる場合、7月に入社した社員にはその年の12月に賞与を支払う必要はありますか?また、賞与の査定期間が10月から翌年3月までであれば、6月入社の社員は12月に3ヶ月分の賞与を支給することになるのでしょうか?さらに、育休から復帰後の社員が査定期間中に復職している場合の賞与計算はどのように行うべきでしょうか?
【回答】新入社員の賞与支給基準と査定期間の適用
賞与の支給基準と査定方法について以下のように説明いたします。
賞与の支給基準について
- 入社日と賞与支給日の関係:
- 7月1日入社の社員は12月の賞与支給日時点で勤続6ヶ月に満たないため、基本的にその年の12月の賞与の支給対象外となります。
- 6月1日入社の社員は12月の賞与支給日時点で勤続6ヶ月を超えるため、基本的にその年の12月の賞与の支給対象となります。
- 査定期間中の勤務月数に基づく賞与計算:
- 6月支給の賞与の査定期間を10月1日から3月31日、12月支給の賞与の査定期間を4月1日から9月30日としている場合、6月入社の社員はその年の12月の賞与計算時には7月から9月までの3ヶ月間の実績が考慮されます。
- 賞与は通常、査定期間全体の実績を基に計算されるため、3ヶ月間のみの勤務であれば賞与額も期間に比例して按分されることが一般的です。
育休からの復帰社員の賞与計算
- 育休から復帰後も入社6ヶ月以上が経過しているため、賞与の支給対象者となります。
- 賞与の計算は、復帰後の実績に基づいて行われるため、査定期間内に復職して働いた月数に応じて賞与を計算します。例えば、育休から復帰して3ヶ月働いた場合は、その3ヶ月間の成果に基づいて賞与が計算されます。
考慮事項
- 賞与の公平性: 社員間の公平を保つため、入社日や復職日に関わらず、実際に働いた期間と成果に応じた賞与を設定することが重要です。
- 査定期間の明確化: 社員が賞与の計算基準を理解しやすくするため、査定期間やその他の賞与に関する規定を就業規則に明記し、透明性を保つことが望ましいです。
以上のガイドラインに沿って賞与制度を整備することで、社員のモチベーション維持と公平性を確保することができるでしょう。

この記事では賞与支給の基本原則と計算方法について説明しましたが、実際の運用には企業の業績や個々の社員の成果をどのように評価するかが重要です。特に新入社員の場合、短期間での成果だけでなく、長期的な成長ポテンシャルも考慮することが望ましいです。賞与の方針や計算方法についてさらに詳しい情報が必要な場合は、私たちにお問い合わせください。効果的な賞与制度の設計を通じて、従業員のモチベーション向上と企業文化の強化を支援します。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。