【質問】退職希望者の有給取得に対応すべきか?
従業員が「8月いっぱいで退職したい」と申し出てきました。ただし、8月9日から17日までは会社のG夏季休暇であり、残りの勤務日については有給休暇を使いたいと主張する可能性があります。引継ぎも必要な状況ですが、どのように対応すべきでしょうか?退職時に有給休暇の取得を拒否することはできるのでしょうか?
【回答】有給取得は原則尊重、引継ぎは業務命令で調整を
退職時における有給休暇の取得と引継ぎ対応は、企業にとって重要なバランスが求められます。
有給取得は原則として尊重すべき
有給休暇の取得は労働者の権利であり、企業が一方的に拒否することはできません。退職予定者であっても、法律上は有給を消化する権利があります。
引継ぎは業務命令として指示できる
一方で、会社側には業務の円滑な運営を維持する責任があります。そのため、必要な引継ぎ作業は業務命令として指示することが可能です。有給を取得したいという申し出に対し、「有給は認めるが、その前に必要な引継ぎ業務を完了してほしい」という伝え方が有効です。

引継ぎに要する日数や内容はあらかじめ整理しておくことで、従業員との交渉もスムーズになります。
折り合いがつかない場合の代替案も提示
もし、従業員が引継ぎを拒んだり、有給取得を優先したいと主張する場合は、退職日の延長や有給の一部買取などの代替案を提示するのが現実的です。「どのような形が良いと思うか提案してもらえるか」といった柔らかい投げかけも効果的です。

一方的な拒否ではなく、従業員の意向を尊重しつつ調整する姿勢が重要です。
退職時の有給取得と引継ぎ対応は、企業と従業員の双方にとって納得できる形を模索することが大切です。権利を尊重しつつも、企業運営上必要な業務は確実に完了させる。そのためには、業務命令の明示や代替案の提示といった調整力が問われます。

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