Q :社内のイベントとして、泊まりで社員旅行に行く予定です。
従業員の実家が農家で畑を持っているので、みんなで農作物を収穫させていただき、夜は近所のホテルに宿泊します。

社長も社員も家族と一緒に旅行にいくので、土日を旅行日にあてたのですが、社員旅行は休日扱いで問題ないでしょうか?
社内のイベントは初めてなので、なにか事前にしておいた方がいいことや、知っておいた方がいいことなどがありましたら教えてください。

A:社員旅行は、社員の一定数が参加すると経費になる、10万円以上は経費計上できないなど、税務の問題がよく取り上げられますが、「労働時間かどうか」ということも考えていかなければなりません。
質問にあるとおり、「土日だけどいいんだよね?」という点だと思います。仮に、労働時間となれば、時間外割増賃金を払うことになってしまいます。

労働時間なのか?休日なのか?

労働時間なのか?それとも、休日の単なるレクリエーションなのか?については、

(1)参加が任意かどうか
(2)会社の費用負担はどうなっているか
(3)事業運営上必要なものかどうか
(4)事業主の積極的な命令によってなされているかどうか

という4点から、「指揮命令下におかれていたかどうか?」「指揮命令に伴う旅行なのか?」によって、総合的に判断されます。

今回のケースに当てはめてみると、スタッフも任意参加で家族を帯同しているので、指揮命令下の業務、つまり労働時間ではないと思いますが、「任意参加であること」は明示されることが良いかと考えます。なお、休日のイベントである以上、月曜を代休とする義務はありません。

旅行途中の「会社行事」は注意が必要

ホテルの宿泊時に会社の全体会や、部門の課題を話し合わせるようなことを、会社として強制的にさせることは控えましょう。
強制的にさせた瞬間に、指揮命令が発生していまい、そこは業務と言われかねませんので注意が必要です。

「行楽地に宿泊する」と言っても、全員参加のいわゆる「合宿」的なミーティングや研修、経営会議をおこなうと労働時間にあたります。
「どこにいくか?」ではなく、「何をするか?」にフォーカスを当てて、業務時間かどうかを考えましょう。

今回のパターンは、「仕事の指揮命令下におかれている」というよりも、「ご家族に指揮命令される」状態かもしれませんね。。
ちなみに、労働時間でない以上、労災にはなりませんので、お怪我には十分注意なさっていただけますよう、みなさまお気を付けていってきてくださいませ。

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