始業時刻前の「朝の掃除」や「朝礼の時間」は労働時間になるのでしょうか?

会社の環境を整備することは、社員として当然と思いますし、仕事を始める前に掃除は行うべきと思いますが、社員から労働時間になるので、始業前に掃除をするのであれば、割増賃金を払って欲しいと言われています。

強制参加なら労働時間となり、自主的な参加なら労働時間には当たりません。

最高裁判所の判例(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁一小 平12.3.9 判決)では、”指揮命令下におかれているかどうかは、就業規則、労働契約等の定めによらず、客観的に判断される”とあります。

つまり、自主参加であっても、実際に欠席した場合には管理職の印象が悪くなり、人事考課や査定で不利益を被るといった場合は、参加が強制されているものと考えられ労働時間となります。

反対に、参加が完全に従業員の任意で、欠席してもお叱りを受けない場合については労働時間にはなりません。

そもそも「労働時間」の原則とは?

法律の”そもそも”に立ち返る

「労働時間」とは始業の時刻から終業時刻までの間で会社の指示に従い業務を行わなければならない時間です。労務管理で配慮しなければならないのでしょうか?

職場の問題が解決しない

「やりかた」の前に「ありかた」

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