【質問】マイカーを使った通勤・業務の区分と補償の違いが知りたい
通勤と業務の線引きを確認したい
現場への移動時に自家用車を使用するケースについて、通勤と業務使用の区別が難しく感じています。以下のようなケースで、それぞれ「マイカー通勤」と「マイカー業務使用」のどちらに当たるか、正しく判断できているか確認したいです。
| ケース | 区間 | 通勤/業務 |
|---|---|---|
| 1. 現場集合 | 自宅 → 現場 | マイカー通勤 |
| 2. 会社集合、社用車で現場へ | 自宅 → 会社 | マイカー通勤 |
| 3. 会社集合、マイカーで他社員を乗せ現場へ | 自宅 → 会社 | マイカー通勤 |
| 会社 → 現場(同乗者あり) | マイカー業務使用 | |
| 現場 → 自宅(帰宅) | マイカー通勤 |
また、自宅から現場へ向かう途中で他の従業員を乗せた場合はどうなりますか?そして、通勤と業務の違いによる補償・賠償責任についても整理しておきたいです。
【回答】通勤と業務では、補償・責任・保険対応に明確な違いがある
指示ありの同乗は「業務使用」に
まず、指式命令下の場所から別の指式命令下の場所への移動は「業務」として扱われます。そのため、例えば他の従業員を乗せて移動する場面は、明確に指示されたものであれば「業務使用」となります。
自家から直接、なおかつ同乗させた場合
従業員を乗せて移動する場合について、下記が相対的な判断基準となります。
- 会社の指示で同乗を命じた場合、同乗時点から業務使用
- 個人の善意による同乗の場合、移動範囲は通勤のまま
通勤災害と業務災害の補償の違い
- 通勤災害:休業補償給付の最初の3日間について会社の補償は不要
- 業務災害:最初の3日間も会社が平均賃金の60%を補償する必要があります
業務中の事故は会社の賠償責任が発生
- 指揮命令下の移動中の事故は、会社が安全配慮義務違反により労働者への責任を負う可能性があります。
- 第三者に対する事故であれば、会社が使用者責任を問われることになります。
| 類別 | 待機期間中の保護 | 保護元 | 負擔責任 |
| 業務災害 | 会社が60%を補償 | 会社 | 会社 (使用者責任も) |
| 通勤災害 | 会社の補償は不要 | 会社なし | 会社は責任を負わない |
社用車と私有車でも責任は同じ
業務上の移動かどうかが重要で、使用している車の所有者は関係ありません。 ただし、保険上の責任区切りは別問題となるため、「どの車を、どのような発算条件で利用するか」は明文化が必要です。

通勤か業務かの判断は、「指示があったか」「何のための移動か」で決まります。無駄なもめごとを防ぐためにも、社内ルールを明文化しておくことが大切です。
マイカーを通勤や業務に使用する場合、社内での分類や保険対応のルールを不明確なままにしておくのは、労働者にも会社にもリスクです。 事故発生時の責任を明確にするためにも、「指示の有無」「移動の目的」といった基準に基づいた社内の分類ルールと、保険の規範確認が不可欠です。めて総合的に管理することが、企業に求められるリスクマネジメントの基本です。

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