【質問】業務中の事故で社員が罰金を科された場合、会社は支援してよいのか?
従業員が業務中に自動車を運転中、電動自転車と接触する事故が発生しました。
物損に加えて人身の可能性もあり、相手方は「会社の対応次第では人身事故扱いにする」と主張しています。
事故は始業時刻前の発生でしたが、業務での試運転中だったため、業務時間内の事故と判断しています。
現時点では、会社の保険で被害者への対応を進めていますが、以下について悩んでいます。
- このような事故で、従業員の免許証への傷や罰金は本人の責任であり、会社は関与しないでよいのでしょうか?
- 罰金の金額によっては、一部支援したいと考えていますが、それは適切でしょうか?
【回答】罰金支援は原則NG。見舞金など名目を工夫して支援する方法も。
業務時間内の事故は会社にも使用者責任が生じる
事故は始業前でしたが、お客様の車を試運転中という状況から、業務時間内の事故と判断されます。
このため、会社は「使用者責任」(民法715条)を負うことになり、被害者への賠償は従業員本人と会社の双方に生じます。
実務では、保険を使って会社側で賠償する形が一般的です。
免許証の行政処分は本人の責任
一方で、免許証への行政処分(点数・罰金)については、あくまで運転者本人に課されるものです。
たとえば、不動産会社の従業員が物件案内中に駐車違反をした場合も、会社が罰金を肩代わりするのは不適切とされます。
会社が罰金を支払うと、法令違反を助長しているとみなされる可能性もあるため、原則として会社が直接支払うことは避けるべきです。
相手の「人身事故扱いにするぞ」には冷静に対応
相手方が人身事故扱いにすることをちらつかせるケースでは、曖昧な対応を避け、毅然とした姿勢をとることが重要です。
むしろ、人身事故として正式に警察へ届け出る方が、後々のトラブル(慰謝料・後遺症主張など)を防ぎやすくなります。
社員への経済的支援は「見舞金」などの名目で検討を
罰金の金額が大きく、社員の生活に深刻な影響が出る場合、見舞金や功労金など、罰金とは異なる名目での支援を検討することができます。
たとえば次のような対応が考えられます。
- 「功労金」「見舞金」として一時金を支給する
- 賞与や特別手当などで調整する
- 貸付制度を活用する
これにより、会社が法令違反を助長したという評価を避けながら、社員を支援することが可能になります。

事故処理の判断には法的責任と人情的配慮の両面があります。罰金をどう扱うかは、就業規則や前例も踏まえて一貫した対応が必要です。対応を誤ると、他の従業員にも影響を及ぼしかねません。
まとめ
業務中の交通事故による罰金や免許証の処分は、原則として本人の責任です。
ただし、会社として支援を検討する場合は、見舞金や功労金など適切な名目での支給が望まれます。
一方で、相手方との交渉については、早期に警察を通じた正規の対応に切り替えることが、後のトラブルを回避する鍵となります。

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