「賃金」にも計算のしかたから支払いまで、様々なルールがあります。この記事では「賃金」について、労働基準法などでどのような定めがあり、労務管理で配慮しなければならないのか、賃金の支払い方法、平均賃金の計算方法などについて説明していきます。

労働基準法第24条(賃金の支払)

賃金支払いの5原則

賃金は原則、

  1. 通貨で
  2. 直接労働者に
  3. その全額を
  4. 毎月1回以上
  5. 一定の期日を定めて

支払わなければなりません。「賃金支払いの5原則」といい、従業員の生活の基盤である賃金を保護しています。

①通貨払いの原則
賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で払ってはいけません。ただし、労働者の同意を得た場合は、銀行振込みなどの方法によることができます。また、労働協約で定めた場合は通貨ではなく現物支給をすることができます。

②直接払いの原則
賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わりに支払うことはできません。

③全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。

④毎月1回以上、⑤一定期日払いの原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければいけません。したがって、「今月分は来月2か月分まとめて払うから待ってくれ」ということは認められませんし、支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることは認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外です。

賃金の支払

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

給与明細書(所得税法第 231 条)も交付義務がある

労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないというきまりはありませんが、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。

ただし、給与の支払いを受ける者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができます。給与明細書は、給料がいくら支払われたのか、税金や保険料はいくら引かれているのかなど重要な証拠となるものですから、内容をしっかり確認し、万が一のトラブルに備えて保管しておくことが大事です。

労働基準法第25条(非常時払)

非常時払

非常時払

第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

出産・疾病・災害、結婚、死亡、帰郷の場合に、すでに労働者が提供した労務に対応する賃金を支払わなければなりません。あくまでも既に働いた分の賃金の支払いになりますので、今後、働く分の給与を受け取る「前借り」とは異なります。

給与前払いサービスを提供している事業者もありますが、賃金の直接払いの原則に疑義が残り、また、従業員から手数料を徴収する場合などは、賃金の全額払いの原則に反する可能性がありますので注意が必要です。

労働基準法第26条(休業手当)

休業手当

会社の責任により休業した場合、従業員に休業期間中の賃金が補償される制度です。休業手当の受けられる場合としては、経営悪化による仕事量の減少(原材料の不足・資金難・不況など)が分かりやすいでしょう。

コロナ禍のときに休業手当が政府から企業に助成金(雇用調整助成金)が支払われましたが、雇用調整助成金は、会社都合の休業手当の負担を軽減するための助成金でした。

なお、休業手当として支払われる金額は、平均賃金の100分の60が労働基準法で定められていますが、民法の危険負担の原則を踏まえると100%支給しなければならなくなることもあるので注意が必要です。

休業手当

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法第27条(出来高払制の保障給)

出来高払制の保障給

出来高払制の保障給

第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

労働基準法第28条(最低賃金)

最低賃金

「最低賃金」とは、会社が従業員に最低限支払わなくてはいけない時給のことです。原則として最低賃金は、正社員だけでなくアルバイトなど全ての従業員に適用されます。

最低賃金は都道府県ごとに異なりますので、神奈川の人が、東京の会社で採用され、埼玉の現場で働いている場合、どの県の最低賃金が適用されるの?というマニアックな論点もあるので注意が必要です。

最低賃金

第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

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