【質問】交代で休憩を取る場合の労使協定内容について知りたい
パート社員の休憩時間を交代で取らせる場合、労使協定に必要な記載とは?
パート社員の就業規程を統一する過程で、一部の工場では休憩時間を交代で取らせる労使協定が未締結または記載不備があることが判明しました。
このような場合、協定に「休憩時間のシフトを明記すべきか」、それとも「業務都合により前後することがある」とだけ記載しても問題ないのか判断に迷っています。
適切な協定文例があれば、ぜひご教示いただきたいです。
【回答】対象者と休憩の与え方を具体的に記載すれば問題なし
労使協定には「対象者」と「休憩の与え方」を記載
まず前提として、休憩時間を一斉に与えない場合には、以下のような行政通達があります。
「労使協定には一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び、当該労働者に対する休憩の与え方について定めなければならない。」
(平11.1.29 基発45号)
このため、協定内容においては最低限、以下の2点を明示しておくことが必要です。
- 一斉付与から除外される従業員の範囲
- その従業員に対してどのように休憩を与えるか
原則・例外・シフト勤務者という三段構えの記載が有効
具体的には以下のような構成にしておくと、法律要件を満たしつつ、柔軟な運用が可能になります。
【協定文例】
前条に定める従業員の休憩は、以下の通りとする。
- 原則として、就業規則第○条に定める時間に取得する。
- ただし、職種の特性または業務の繁忙等により、原則の時間に休憩を取得できない場合は、各自の業務進捗に応じて適宜取得するものとする。
- シフト勤務者については、シフト表に定めた時間に休憩を取得する。
曖昧な表現だけでは不十分
「業務都合により前後することがある」といった文言だけでは、誰が対象か、どう運用されるのかが不明確です。
労働基準監督署の指摘対象にもなりかねないため、実際の勤務実態に応じて記載を具体化することが重要です。

休憩時間の取り扱いは労働条件の中でも労使トラブルになりやすいポイントです。とくに交代制勤務では、「就業時間中にきちんと休憩が取れていない」といった声が出ることもあります。協定内容が曖昧だと、トラブル発生時に会社側の説明責任が問われますので、誰が・どのように休憩を取るのかを明確に記載しておくことが、制度の安定運用には不可欠です。
休憩時間の労使協定は、実態に合わせて柔軟に設計することが大切です。形だけの書面ではなく、実際のシフトや業務体制と合致しているかを常に見直しながら運用し、必要に応じて更新していくことで、職場の安心感と法的なリスク回避の両立が可能になります。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。