【質問】定年再雇用の店長と現役店長の報酬差は問題か?
定年再雇用者の中で「店長」として職務と権限をもって働いていただいている方がいます。
正社員の店長と比べると報酬の差がありますが、このような状況は問題になりますか?
なお、再雇用契約は毎年、本人と面談のうえ締結しており、再雇用規程に基づいて職責手当も付与しています。
【回答】業務内容や責任が同じなら処遇差は違法の可能性
結論から申し上げると、業務内容や責任の程度が同等である場合は、定年再雇用者であっても報酬に差をつけることはできません。
同一労働・同一賃金の原則に注意
正社員と再雇用者の間で不合理な待遇差は禁じられています。
パートタイム・有期雇用労働法の定めにより、同一企業内で、仕事内容・責任・配置転換の可能性が同じであれば、正社員と有期雇用労働者(再雇用者含む)との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
雇用形態の違いだけでの賃金差は不可
再雇用前後で仕事内容や責任が変わらなければ、給与を下げることは不適切です。
労働契約法でも、有期雇用と無期雇用との間で、期間の定めがあることだけを理由とした労働条件の差を設けることは禁止されています。
報酬差を正当化するには職務の見直しを
役職の重みを変えることで処遇差の調整が可能です。
どうしても再雇用者と正社員で報酬に差をつけたい場合は、次のような手段があります。
- 部下育成の責任を免除
- 店全体の経営・計画に関する責任を持たせない
- 役職名を「副店長」などに変更して責任の程度を明確化する
このように業務範囲や責任の程度を明確に区別すれば、報酬の差を一定程度正当化することが可能です。

ただし、このような調整をする際は、本人との十分な話し合いが必要です。納得感を持ってもらえるよう、役職や報酬の変更の背景を丁寧に説明しましょう。
定年再雇用者の報酬設計においては、形式上の役職だけでなく、実質的な職務や責任の内容に基づいて処遇を判断する必要があります。同一労働同一賃金の原則をふまえ、役職や給与の設計には慎重な見直しを行いましょう。また、本人との意思疎通も忘れずに行うことで、納得感とモチベーションの維持にもつながります。

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