【質問】工場勤務の社員に対するシフト勤務の労働契約書記載に関する最適な方法

工場勤務の従業員については、シフト制・交代制での勤務となります。基本的な勤務時間を決めたうえで時々シフト勤務をする従業員と、原則シフト勤務の従業員がいますが、始業及び終業の時刻について労働契約書にどのように記載すればよいのか教えてください。

【回答】始業・終業時刻の記載とシフト勤務の扱いについて、契約書での明確化が推奨される

労働契約の明確化が必要

工場の採用社員に対するシフト勤務の契約書記載において、始業・終業時刻を明確に記すことは法的なトラブルを避けるために重要です。

推奨される契約書の記載例

シフト勤務のあり方に応じて、以下のように契約書を記載することが推奨されます。

基本的な勤務時間にシフト勤務が加わる場合

始業・終業時刻:8:30ー17:00
ただし、会社がシフト勤務を命じる月については、日々の始業と終業の時刻はシフト表にてこれを定める。

シフト勤務が主である場合

契約書には、シフト表による時間指定がない場合の標準的な勤務時間を記載し、シフト表による変動を明確にすることが有効です。


シフト表の提示の必要性

シフト勤務を行う工場の労働者に対しては、シフト一覧を添付して提示することが推奨されます。これにより、労働者が勤務時間を事前に把握しやすくなり、勤務計画の透明性が保たれます。

契約書の具体的な書き方

契約書に「日々の始業と終業の時刻はシフト表にてこれを定め、シフトでの時間の指定がない労働日については、以下の時間を始業・終業時刻とする」と記載することで、柔軟かつ明確な時間管理が可能です。

この記事では、シフト勤務を含む労働契約書の記載方法について解説しました。特に、契約書における時間の記載方法は、労働者との間での誤解を防ぎ、法的な問題を未然に防ぐために非常に重要です。詳細なシフトスケジュールの共有と契約書における明確な記述は、労働者の権利保護と企業運営の円滑化を支えます。さらに詳細な情報や助言が必要な場合は、労働法の専門家に相談することをお勧めします。

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