【質問】通勤交通費に保育園送迎の費用を含める必要はあるか
従業員の転居に伴い、通勤ルートが変更され、保育園の送迎にも公共交通機関を利用しなければならないことになりました。この場合、従業員の自宅最寄り駅からの交通費に上乗せして保育園送迎のための交通費を支給する必要はあるのでしょうか?
【回答】保育園送迎のための交通費の追加支給は通常不要。会社の規定や労使の合意による。
1. 通勤交通費の基本的な扱い
通勤交通費は会社が従業員に提供する恩恵的な給付であり、法的な支払い義務は存在しません。そのため、交通費の範囲や内容は就業規則に依存し、一般的には「通勤に必要な費用」のみをカバーします。
2. 保育園送迎費用の取り扱い
保育園への送迎費用は通勤費用とは異なり、個人的な費用に該当するため、これを通勤交通費に含めることは一般的ではありません。また、業務と直接関連しないため、追加支給の必要はないとされることが多いです。
3. 労使間の合意の重要性
追加費用の支給に関しては、労使間での具体的な合意がなければ、就業規則に記載のある範囲での支払いが基本となります。従業員の自己都合による転居であり、それによって保育園の送迎費用が発生しても会社に支給義務は発生しません。

この記事では保育園の送迎費用の通勤交通費への含め方について検討しましたが、詳細なケースについてはさらに掘り下げた議論が必要です。特定の状況における具体的な対応策を考えるために、専門家との直接相談をお勧めします。ビジネスニーズに応じた最適なアドバイスを提供します。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで記事を作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。