労務管理3分間セミナー#04

内定者の賃金が決まっていない

~労働条件通知書に どう書けばいいの?~

労働基準法では採用時に労働条件を通知することが義務付けられています。しかし、まだ賃金の額が決まっていない場合は、どのように労働条件を通知すれば良いのでしょうか?今回は、内定時の条件明示の方法について紹介します。
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詳細の解説

企業経営者や労務管理担当者の方に向けた、内定時に賃金の額が決まっていない内定者への労働条件の通知方法について解説をしています。

セミナーでお話する内容

1.労働条件通知書に賃金の額が書けない?
2.金額が決まっていなくても、労働条件明示する方法?

3.入社後に揉めないために、内定時に渡す書類とは?

経営者・人事担当者の方を対象とした動画です。
動画視聴をご希望される方は、以下のフォームにてお申込みください。視聴用パスワードをお送りします。

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講師

今井洋一(社会保険労務士・人事コンサルタント)
社会保険労務士法人アイプラス 代表社員
アイプラスHRコンサルティング株式会社 代表取締役

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)、IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社等にて、人・組織をテーマにしたコンサルティングに従事。2007年1月に社会保険労務士法人アイプラスを創業。

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