一般的な企業において人材育成は必ず行うものですが、住み込みの下積みの「技能者」とはどういう人なのでしょうか?

労働基準法第69条(徒弟の弊害排除)

技能修習を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使したり雑役に使用することを禁止しています。ただし、罰則規定は用意されていません。

徒弟の弊害排除

徒弟の弊害排除

第69条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

労働基準法第70条(職業訓練に関する特例)

職業訓練に関する特例

職業訓練に関する特例

第70条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、
・第14条第1項の契約期間、
・第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、
・第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。

労働基準法第71条(職業訓練に関する特例)

職業訓練に関する特例

第71条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

労働基準法第72条(職業訓練に関する特例)

職業訓練に関する特例

第72条 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第一項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。

労働基準法第73条(職業訓練に関する特例)

職業訓練に関する特例

第73条 第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。

② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

あわせて読みたい

そもそも「労働契約法の原則」とは?

法律の”そもそも”に立ち返る

「労働契約」は本来どのような契約を結んでも自由であることが原則です。しかし、制限がない場合は、相対的に立場の強い使用者有利の条件で契約が締結されてしまいますので、労働基準法で制限が課せられています。

”ありかた”を見直す

人材教育・企業風土コンサルティング

弊社のグループ会社である、アイプラスHRコンサルティング株式会社では、「自社らしさ」を見つけ、継続的な成長を目指す。ポストコロナの時代に添ったコンサルティングを提供しています。