メッセナゴヤ2022の来場者様等に向けた、プライベート労務セミナーを再開しました。
弊社は「対話と気付き」を経営理念として掲げている、社労士が人事コンサルティングする会社です。ありがちな一方的な講義だけではなく、労務相談の時間も設けたセミナーとして仕立てました。
今回はメッセナゴヤの弊社ブースにお越しいただいた方等を限定に、労務管理セミナーを実施しました。
公開セミナーでは、なかなかお話しにくい、込み入った内容についても紹介させていただきました。
今回のセミナーの内容
問題行動は改めさせたいが、パワハラと言われそう・・
社員の問題行動に対しては、会社として指導しなければなりません。しかし、指導が行き過ぎた場合は、パワハラと言われかねないデリケートなテーマです。
厚生労働省によると、令和2年度に総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は129万782件となっており、元年度と比べると相談件数は8.6%の増加となっています。(令和2年度の個別労働紛争解決制度施行状況)
いっぽう経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)の調査によると、5年前と比較しパワーハラスメントに関する相談件数は「増えた」が44.0%と最も多い結果となっています。
労働問題も増えていますが、同時にパワーハラスメントの問題も増えています。
指導をしなければならない。でもトラブルも困る!
と腰が引けてしまっていませんか?
でも、ちょっとのコツをつかめば
指導は上手くできる!
こんな経営者・人事担当責任者の方におすすめです!
- 問題のある社員を指導したいが、具体的にどこまで言っていいのか困っている。
- 従業員側もインターネット知識武装しているので、うかつなことが言えず困っている。
- 従業員を指導しても「ハラスメントではないか?」と逆に言われてしまう。
- 問題を指摘しても「出るところに出る」と言われてしまう。 など
プログラム
「問題行動のある社員との接し方」
~パワハラ・法令違反と言われない指導方法~
企業経営者や労務管理担当者として、ハラスメントや法令違反と言われないように社員の問題行動を指導するコツや、指揮命令に関する法的な根拠・原理原則をご紹介します。
どこまでが「指導」で、どこからが「パワハラ」になるのか。指導には流れも手順もある。指導の仕方のコツ。そもそも、「雇用契約」とは何か。「指揮命令」の原理原則。を説明します。
実務の状況を踏まえた上での、テーマに関する質疑応答。
1.問題ある社員は怖くない
適切な指導の基礎となる「働く」ことの意味。
2.「パワハラと言われない指導法」
~どこまでが「指導」で、どこからが「パワハラ」か。
3.問題社員に対する指導の流れ
「当局へ駆け込む」「弁護士がいる」こんな事と言われたときはどうするか?
4.その他、労務トラブルに対して備えておくこと
労務管理も、日ごろからの備えが大切
日時 | 2022年12月16日(金)16:00~ 17:30(開場15:30) |
場所 | アイプラスHRコンサルティング株式会社本社 セミナールーム 【住所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F (地下鉄名城線「矢場町」徒歩5分) 【地図】https://goo.gl/maps/J86WNhNvymQXPpqw9 |
内容 | ■第1部:16:00~17:30 「問題行動のある社員との接し方」 ■第2部:17:30~18:00 個別質問会 |
定員 | 10名様(先着順) ※ 募集人数に達し次第、お申込みを締め切らせていただきます。 |
参加費 | 無料 |
講師
今井洋一(社会保険労務士・人事コンサルタント)社会保険労務士法人アイプラス 代表社員
アイプラスHRコンサルティング株式会社 代表取締役
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)、IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社等にて、人・組織をテーマにしたコンサルティングに従事。2007年1月に社会保険労務士法人アイプラスを創業。
参加特典
ご参加いただいた方には、参加者特典をご用意いたしました。
別日程で1回(30分まで)の無料の労務相談を提供いたします。様々な労務トラブルを解決してきた社労士にWEB労務相談できます。