「就業規則」とは、会社で就業するにあたって守るべきルールを定めた規則です。就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合に作成と届出が必要となっています。

この記事では「就業規則」について、労働基準法などでどのような定めがあり、労務管理で配慮しなければならないのかなど、就業規則の作成義務、就業規則の位置付けなどについて説明していきます。

労働基準法第89条(作成及び届出の義務)

作成及び届出の義務

就業規則は10人以上の場合に作成の義務が発生します。10人というのは1事業所で10人以上であり、全社員で20人であっても、1事業所が10人未満であれば作成の義務はありません。

就業規則の効果

「就業規則を制定すると、従業員に権利意識が芽生えるのではないか?」と心配される経営者の方もいますが決してそうではありません。
就業規則が無い、就業規則に書かれていないとしても、法律で守らなければならないことは、当然に守らなければなりません。逆に、就業規則でルールとして明確に書いていることについては、従業員は守らなければならない強制力を持ちます。
一見、従業員の権利を認めるように見えますが、本当は、従業員に義務を履行させるための会社を守る武器になります。

作成及び届出の義務

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

  • 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  • 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  • 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  • 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  • 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法第90条(作成の手続)

作成の手続

作成の手続

第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

労働基準法第91条(制裁規定の制限)

制裁規定の制限

会社が、従業員に減給の懲戒処分を行う場合、上限があります。

  • 減給の一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
  • 減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない
avatar
怖い社長
お前、しくじったから今月給料ナシな。

ということはできません。もちろん懲戒処分の制限ですので「しくじった」ことが制裁に該当するのか?弁明の機会を設けたのか?という懲戒処分も正しい手続きを踏む必要があります。

ちなみに、この規程は「懲戒処分」に関する制限です。能力不足や役割の任免による降給とは関係ない点も注意が必要です。

制裁規定の制限

第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

労働基準法第106条(法令等の周知義務)

法令等の周知義務

会社は、就業規則を従業員に周知する必要があります。

  • 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
  • 書面を交付すること
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

従業員に配布したり、休憩室の本棚に保管する、グループウェアに登録しPCから閲覧できるようにしたりしなければなりません。

法令等の周知義務

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

関連する労働契約法

  • 労働契約法第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
  • 労働契約法第10条(就業規則による労働契約の内容の変更)
  • 労働契約法第11条(就業規則の変更に係る手続)
  • 労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約)
  • 労働契約法第13条(法令及び労働協約と就業規則との関係)

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