育児休業・介護休業制度の適用除外者に関する労使協定になります。
(1)育児・介護休業、(2)子の看護休暇、(3)介護休暇、(4)育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限については、法律上の要件を満たす労働者が、適正に申し出ることにより休業等の法的効果が生ずるものです。
育児介護休業には、就業規則の「絶対的記載事項」が含まれる
労働基準法では就業規則の作成に際し、第89 条第1号から第3号までに定められている事項 (始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載事項)について必ず記載しなければならないとしています。
「子の看護休暇・介護休暇」は「休暇」なので絶対的記載事項
育児・介護休業法による育児・介護休業、子の看護休暇及び介護休暇もこの「休暇」に該当することから、就業規則に、
- 付与要件(対象となる労働者の範囲等)
- 取得に必要な手続
- 期間
について記載する必要があります。
「賃金」も絶対的記載事項
- 育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護休暇中の賃金の支払の有無
- 育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護休暇中並びに所定労働時間の短縮措置等
が講じられた期間中に、通常の就労時と異なる賃金が支払われる場合には、
- その決定、計算及びその支払方法
- 賃金の締切り及び支払時期
について記載する必要があります。
「労働時間の変更」も絶対的記載事項
短時間勤務、始業又は終業の時刻を繰上or繰下げ(時差出勤の制度)等についても、始業終業の時刻の話になりますので、就業規則に記載する必要があります。
就業規則の「相対的記載事項」もある
退職手当、賞与等臨時の賃金、職業訓練等の定め及びその他労働者のすべてに適用される定め(労働基準法第89条第3号の2から第10号)は、その定めをする場合においては就業規則に記載する相対的必要記載事項です。
育児・介護休業期間中の教育訓練や、賞与等臨時の賃金等について定めをする場合には、それらに関する事項を就業規則に記載する必要があります。
労使協定の更新の有無・労働基準監督署への提出
協定の名称 | 育児休業・介護休業制度の適用除外者に関する協定 |
法律条文 | 労基法37条3項 |
労働基準監督署への届出 | 不要 |
有効期間の規制 | 規制なし |
備考 | 労使協定なしで対象外にできるのは日雇い労働者と期間雇用者 |
- 規程の概要
- ポイント
- 注意事項(法的な側面と&実務面から)
- 労使協定のダウンロード
- 労使協定のカスタマイズ方法
- Q&A(よくある質問と対応方法)
はじめに
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ひな型をカスタマイズする際の書き方や、注意事項も追記しましたので、記事に従って加筆・修正をしてください。