社会保険労務士法人アイプラス「想いをかたちに」 ~労働相談・労務研修・就業規則/労使協定・是正勧告・賃金制度
在宅勤務者の最低賃金は、労働者が属する事業場の所在地の地域が適用されるのが一般的...
Q.最低賃金は住所/勤務先/本社のいずれが適用されるのか? 本社の所在地と異なる...