就業規則は会社で働く上でのルールブック。会社と従業員の権利と義務を明確にし、職場の規律を維持するための大切なツールです。
就業規則は10人以上の場合に作成の義務が発生します。10人というのは1事業所で10人以上であり、全社員で20人であっても、1事業所が10人未満であれば作成の義務はありません。
サービス内容
標準サービス
2回から3回の打ち合わせを行います。案件完了後も継続して更新できるよう、Wordファイルで納品します。けモレ度を診断します。
オプションサービス
規程整備の他に、雇用契約書の作成や提出代行などのオプションサービスもございます。
既存の就業規則を、他社10社と比較し、抜けモレ度を診断します。
労働者代表への説明を容易にするため、旧就業規則と、新就業規則の新旧比較ができ、変更ポイントが要約された一覧表を作成します。
労使協定に必要な条文案を検討し、労使協定書を作成・届出を行います。
- 任意貯蓄金管理協定
- 賃金控除協定
- 1か月単位の変形労働時間制に関する協定
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
- フレックスタイム制に関する協定
- 一斉休憩の適用除外協定
- 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定
- 専門企画業務型裁量労働制に関する協定
- 有給休暇の計画付与協定
- 有給休暇の賃金を標準報酬日額にする協定
- 割増賃金の支払に替えて代替休暇を付与する協定
- 育児休業・介護休業制度の適用除外者に関する協定
- 看護休暇適用除外者に関する労使協定
雇用形態別の就業規則の作成
パートタイマー、契約社員、嘱託等、就業規則の対象外の労働者向けの規則と、いわゆる正社員用の就業規則の内容の不整合を整理します。
パートタイマー、契約社員、嘱託など用の規則を作成します。
枝規程の作成
賃金の支払い状況、締日、端数計算のルール、勤怠時間のカウント方法等を伺い、賃金規程を作成します。2回から3回の打ち合わせを行います。(制度設計は含みません)
就業規則本体・賃金規定以外の規程を作成します。(慶弔規定、退職金規定、賞罰規定等)
就業規則の改訂に合わせて、雇用契約書を新調する場合の価格になります。最大で無期雇用/有期雇用、フルタイム/時短の4種類の作成が考えらえます。
届出代行
社会保険労務士印を押印し、労働基準監督署への届出を代行します。
関係者とのコミュニケーション
意見書や労使協定を締結する際に、社員への説明が必要になります。
その際に同席し、内容の説明を行います。
就業規則の内容を整備する前提となる労務管理の相談や法制度の解説、疑問点に対する回答をします。
従業員が読みやすい、従業員向けの人事制度ハンドブックを作成します。
対応事例・実績
よくあるご質問(Q&A)
対応範囲について
- 就業規則の整備では、どのような議論をしていくのですか?
就業規則を作っていくにあたって、以下のようなルールを決めていきます。
1.自社の特徴とはなにか?
2.「社員・従業員」の区分けはどのようになっているのか?
3.採用の際にはどのような手続が必要なのか
4.勤務のルールは、どのようなルールにするのか?
5.労働時間、どのようなルールにするのか?
6.休日・休暇・時間外労働、どのようなルールにするのか?
7.出張・外勤は、どのようなルールにするのか?
8.休職は、どのようなルールにするのか?
9.服務規律は、どのようなルールにするのか?
10.安全衛生は、どのようなルールにするのか?
11.賃金は、どのように支払うのか?
12.退職の際にはどのような手続が必要なのか?
13.解雇の際にはどのような手続が必要なのか?
14.表彰・制裁は、どのようなルールにするのか?
15.慶弔は、どのようなルールにするのか?
16.災害補償は、どのようなルールにするのか?
- 東京・名古屋以外の企業でも対応可能ですか?
対応可能です。電話やメールの他にZoom/Teamsでの面談もしておりますので、お気軽に相談できるようになっています。
お問い合わせ
「よくあるお問い合わせ」でご不明点が解消されない場合、下記お問い合わせフォームよりご質問ください。2営業日以内に、サポート担当者よりご返信いたします。
そもそも「就業規則」の原則とは?
法律の”そもそも”に立ち返る「就業規則」について、労働基準法などでどのような定めがあり、労務管理で配慮しなければならないのかなど、就業規則の作成や周知について、何に配慮しなければならないのでしょうか?