コラム・レポート

2021-04-14

まん延防止重点措置発令に伴い失業認定に特例措置が設けられます

社会保険&労働保険の手続き 他行政機関(他省庁&労働局等)の公表情報

失業手当を受給する為には、4週間毎にハローワークの窓口で「失業の認定」を受ける必要がありますが「新型コロナ感染症まん延防止等重点措置」の発令に伴い、特例措置が以下の通り実施されます。今回の変更は感染拡大防止の為、期間を限定した措置になりますのでご留意ください。

来所して失業認定を受けることが原則ですが、以下のいずれかに該当する場合には特例措置が設けられます。
(1)緊急事態宣言期間中及び当該宣言解除後の最初の認定日
  原則として郵送での失業認定を受けてください。
(2)まん延防止等重点装置の対象期間中及び当該期間終了後の最初の失業認定日
  感染懸念等の理由により郵送での失業認定を希望する場合は、郵送での失業認定も可能です。
(3)上記(1)(2)以外の期間の認定日
  高齢(60歳以上)である方、基礎疾患がある方及び妊娠中の方が感染予防等の観点から来所を控えたい旨の申し出をされた場合は郵送での失業認定も可能です。

上記に該当し郵送でのお手続きを希望される方は、指定されている失業認定日当日から7日以内に「雇用保険受給者資格者証」と「失業認定申告書」「本人宛返信用封筒」をハローワークに郵送し失業の認定を受けてください。
 ※(1)(2)に該当する方は、失業認定申告書の備考欄に「新型コロナウィルス感染防止のため安定所に来所困難」と必ず記載してください。
 ※(3)に該当する方は「高齢であることから/基礎疾患を有することから/妊娠中であることから、新型コロナウィルス感染防止のため安定所に来所困難」と必ず記載してください。
ハローワークで失業認定及び基本手当振込等の処理を行い、雇用保険受給者証と次回の失業認定申告書が郵送にて返送されます。
なお、現在指定されているし失業認定日に来所し、または次回認定日の前日までに認定日を変更して来所し失業認定の手続きを行うことも可能です。

また「郵送での失業認定」を受ける方については、求職活動実績の基準を適用せずに給付を行うことができます。
 ※求職活動を行えなかった場合には、失業認定申告書に「新型コロナウィルスの感染防止の為求職活動が行えなかった」とご記入ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00722.html

参考元:東京労働局「雇用保険を受給中の皆様へ~まん延防止重点措置適用に伴う失業認定日の変更等について~」

新型コロナウィルスの影響は、今後さらに広がっていくことが予想されます。感染を予防する為には対面での会話は極力避けたいものです。
ハローワークに関わらず、直接対面で話を伺いたいという方もいらっしゃるかと思いますが、こういった感染予防対策を積極的に利用し、感染リスクを減らしていきましょう。

また、新しく発令された「新型コロナ感染症まん延防止等重点措置」
緊急事態宣言の延長のように捉えている方が多いと思いますが、改めてこの措置について正しく理解することが必要かと思います。東京都庁からはガイドラインが発行されておりますのでご参照ください。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/09/documents/20210409_25_1.pdf

参考元:東京都庁「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置について」


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