コラム・レポート

2015-08-07

雇用保険の給付金(申請期限を過ぎた場合でも申請が可能に)

他行政機関(他省庁&労働局等)の公表情報

雇用保険では、働く方が失業して収入がなくなった場合、働くことが困難となる場合、失業した方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために「失業等給付」が支給されます。

 

これまでは、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守していましたが、これからは、雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことを原則として、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

 

また、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、再度申請をしていただき、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されます。

 

 詳細につきましては、下記をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

 

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