国民年金の特定期間該当届について
厚生労働省の公表情報特定期間該当届とは国民年金の切り替え手続きを2年以上忘れてしまっていた方への救済措置です。
国民年金はその種類により、1号、2号、3号と加入者(被保険者)の種別が分かれています。
1号…自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人 等
2号…民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者
3号…厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(専業主婦・主夫:第3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。
ただし、下記の事由が発生した場合、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替え、保険料を納付する必要があります。
- サラリーマンの夫(妻)が、
- 退職した
- 脱サラして自営業を始めた
- 65歳を超えた
- 亡くなった
- サラリーマンの夫と離婚した
- 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた 等
以前はこの届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができず、保険料の「未納期間」となってしまっていました。
しかし、H25年7月より、特定期間該当届の提出をすることで「未納期間」が「特定期間」となり、保険料納付期間に算入されるようになりました。
さらにH27年4月からは、さかのぼって納付した額に応じて老齢基礎年金の年金額が増えることになりました。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150216-02.html
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