衛生管理者の選任と労働基準監督署への報告
人事制度&賃金制度労働安全衛生法では、「常時50人以上の労働者を使用するすべての職場」で衛生管理者を選任することとなっています。
選任した衛生管理者について、専用の用紙(様式第3号:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告)に記載し労働基準監督署へ報告します。
▼衛生管理者の人数は、常時使用する労働者数で決まっています。
事業場の規模(常時使用する労働者数)
50人から 200人 衛生管理者の数 1人
201人から 500人 衛生管理者の数 2人
501人から1,000人 衛生管理者の数 3人
1,001人から2,000人 衛生管理者の数 4人
2,001人から3,000人 衛生管理者の数 5人
3,001人以上 衛生管理者の数 6人
▼衛生管理者の選任は、誰でもよいわけではなく、業種に応じた資格が必要です。
業種に応じた資格
業種:農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業も含む)、電気業、ガス業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
資格:第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
業種:そのほかの業種
資格:第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
▼衛生管理者が管理すること
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2)労働者の安全又は衛星のための教育の実施に関すること
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること
等のうち、衛生に関する技術的事項の管理を行います。
▼衛生管理者は、毎週1回巡視します
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
▼毎月1回以上衛生委員会を開催します
毎月1回以上衛生委員会を開催します。
委員会における議事の概要を労働者に通知します。
そして、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存します。
衛生管理者、衛生委員会についての詳細は、下記をご参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0902-2a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/dl/20_01.pdf
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