コラム・レポート

2015-07-07

迂回ルートを使った場合は差額の通勤費を払うべきか?

人事制度&賃金制度

▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。
悪天候による公共交通機関の混雑で通常の通勤ルートでは帰れず、迂回ルートをとった社員や、やむを得ずタクシーを使った社員がいます。このような場合の差額の通勤費は、支給すべきでしょうか。

▼就業規則や労働協約において特段の定めがなく、労使慣行もない場合には、臨時に発生した通勤交通費を支給する義務はありません。

大震災の際には、計画停電による在宅勤務や通勤経路が問題になりましたが、災害時や悪天候時の出勤・通勤ルールは明文化しましたか?
地震のときは緊急事態でしたので、なし崩し的に、自動車通勤や自宅勤務を容認したかもしれませんが、緊急時に備え、就業規則や通勤規定を見直しすることをお勧めします。


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