【労働者派遣事業】報告書未提出の事業主へ許可取消・廃止命令
厚生労働省の公表情報 人事制度&賃金制度厚生労働省は平成28年5月23日付で、 労働者派遣法第14条第1項に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、労働者派遣事業の許可取消しを通知し、
また、附則第6条第4項に基づき特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました。
対象の派遣元事業主は、過年度において「関係派遣先割合報告書」が未提出であり、労働局からの指示・指導にも従わなかったため、今回の処分が実施されました。
以前に当コラムでも取り上げましたが、派遣事業主は年間で下記の報告書を提出しなければなりません。
- 労働者派遣事業年度報告書
- 6月1日現在の状況報告書
- 関係派遣先割合報告書
- 労働者派遣事業収支決算書
年度報告書と6月1日現在の状況報告書は様式第11号にまとめられ、提出期限は毎年6月30日までと定められています。
また、今回の処分理由となった関係派遣先割合報告書は、労働者派遣事業収支決算書と合わせて、
毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出が必要です。
派遣労働者の雇用安定のためにも、各報告書の提出はしっかりと行いましょう。
参考
平成28年5月23日付、労働者派遣事業主への処分について:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125283.html
平成27年改正労働者派遣法の概要:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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