コラム・レポート

2019-08-16

70歳到達時の社会保険手続きについて

社会保険&労働保険の手続き 人事制度&賃金制度 求人&雇用&人材育成

厚生年金保険の70歳以上被用者該当届について、今年4月から届出が一部省略(70歳到達を境に報酬に変更がない場合は、年金機構が自動的に処理し、会社からの届出は不要)になりました。改めて70歳被用者について確認してみましょう。

年金機構では、届出省略の2つの要件として
「70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者」
「70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者」となっています。

締日支払日を15日締め→当月25日払いとした場合、2つの例を見てみましょう。


●Aさん【70歳の誕生日4/ 5 従前の標準報酬月額 340千円】
70歳到達日時点の給与  →  300千円(4/25支給) ※70歳到達届を提出した

●Bさん【70歳の誕生日4/10 従前の標準報酬月額 440千円】
70歳到達日時点の給与  →  440千円(4/25支給) ※70歳到達届を提出しなかった
その翌月         →  380千円(5/25支給)

70歳到達届の標準報酬月額相当額は、70歳到達日時点で考える必要があります。Aさんは、4月が給与改定月であったため、職務内容から降給となりました。
→70歳到達日時点で既に降給


またBさんは、70歳を機に勤務時間を減らして降給しましたが、実際に勤務時間を減らしたのは給与締日翌日の4/16~でした。
→70歳到達日時点での降給なし

結果、上記の通りAさんは70歳到達届を提出し、Bさんは提出しないという処理が必要になります。

また、例のように2等級下がったことに対しては、

  • Aさんは4・5・6月→7月月変(随時改定)の手続き
  • Bさんは5・6・7月→8月月変(随時改定)の手続き

を行う必要があります。

高齢者の方が継続して働くことが多くなり、それにともないお手続きが今後増えてくる可能性がありますので、今一度ご確認くださいませ。


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