コラム・レポート

2018-10-10

マイナンバーが未収録の厚生年金保険被保険者

厚生労働省の公表情報 社会保険&労働保険の手続き

現在、基礎年金番号とマイナンバーが結びついている厚生年金保険被保険者(以下「被保険者」という。)については、平成30年3月から住民票の異動情報を取得することにより氏名・住所変更届等の省略ができます。

しかしながら、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、被保険者の氏名等に変更があった際は、引き続き氏名・住所変更届等を提出する必要があります。

そのため、年金機構より

1.現在、年金機構においてマイナンバーと基礎年金番号が結びつけられていない被保険者(以下「未収録者」という。)をお知らせし、登録されている氏名・住所等の確認

2.マイナンバーが結びついていない被保険者について個人番号等登録届の提出

を目的として「未収録者の一覧」が事業主宛に送付されます。

※未収録者の存在しない事業所には送付されません。

今回送付される「未収録者の一覧」に記載されている被保険者は、機構においてマイナンバーの確認ができず、基礎年金番号と結びつけることができていない方です。

※対象者は厚生年金保険被保険者のみであり、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は対象としておりません。

「未収録者の一覧」が届いたら、

1.氏名・住所等の変更届の提出

(1)「未収録者の一覧」の被保険者の「氏名」「性別」「生年月日」「住所」を確認

(2)「未収録者の一覧」に記載されている情報は、平成30年6月9日時点で機構に登録されている情報ですが、相違している場合、管轄の事務センターに該当の変更届を提出

2.個人番号等登録届の提出

「未収録者の一覧」の被保険者について、マイナンバーと基礎年金番号を結びつけるため、以下いずれかの方法により、「個人番号等登録届」を提出します。

(1)被保険者本人が直接提出する場合

「未収録者の一覧」に同封されている被保険者向けのリーフレットを被保険者に渡し、

「個人番号等登録届」を年金事務所に提出するよう被保険者本人に案内する。記入後、本人が年金事務所に提出します。

(2)事業主が取りまとめて提出する場合

被保険者に「未収録者一覧」に同封している「個人番号等登録届」をお渡しいただき、記入をご案内ください(事業主の代理記入可能)。

被保険者の「個人番号等登録届」を取りまとめ、「事業主 個人番号等登録届 送付票」にご記入・添付いただき、管轄の事務センターに提出します。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180824.html


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